小山市、下野市、結城市に限らず全国で3年以内に相続登記申請が必要

【令和6年4月施行】相続登記の義務化とは?

令和6年(2024年)4月1日から、不動産の「相続登記(名義変更)」が義務化されました。
これまでは、親や祖父母が亡くなっても、相続人が相続登記をしないまま放置していても、特に罰則はありませんでした。

しかし、登記をしないまま何十年も放置された結果、誰の土地か分からない「所有者不明土地」が全国に増加。
公共事業や災害復興、再開発の大きな妨げとなってしまいました。

こうした問題を解消するため、国が法律を改正し、相続登記を「義務」にしたのが今回の制度改正です。

この記事のポイント
  • 相続登記の義務化で「3年以内の申請」が原則に
  • 過去の相続も令和9年(2027年)3月31日までに登記が必要
  • 放置すると「10万円以下の過料(罰金)」の可能性
  • すぐに登記が難しい場合の「相続人申告登記制度」も新設
  • 早めに動くことで、将来の売却・相続トラブルを予防できる

🏠 1. 相続登記とは?簡単にいうとこんな手続き

「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産(土地・建物)を、
相続人の名義に変更する手続きのことです。

たとえば、お父さん名義の家をあなたが相続した場合、
法務局で登記申請を行い、登記簿上の名義をあなたに変更する必要があります。

この手続きを行わないと、
実際には自分の家として住んでいても、登記簿上は亡くなった方の名義のまま
という状態が続いてしまいます。

⏰ 2. 義務化の内容|「3年以内」に申請が必要

令和6年4月1日以降に相続が発生した場合、
相続人は

「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」
に、相続登記を申請しなければならないことになりました。

ここがポイント
  • 起算日は「亡くなった日」ではなく、自分が相続することを知った日
  • 「相続があった」+「その不動産を自分が取得する」と知ったところから3年

💡 ケース①:相続をすぐに知った場合

例)2024年5月1日にお父さんが亡くなり、その時点で自分が相続人だと分かっていたケース。

  • 「相続の開始を知り、所有権を取得したことを知った日」:2024年5月1日
  • 申請期限:2027年4月30日まで

💡 ケース②:遺産分割協議で後から相続が決まった場合

しばらくしてから家族で遺産分割協議を行い、
2025年3月10日に、あなたがその土地を相続することで合意したケース。

  • 「相続の開始を知り、所有権を取得したことを知った日」:2025年3月10日
  • 申請期限:2028年3月9日まで

このように、「いつ相続すると決まったか」によって、3年のスタートが変わる点が重要です。

⚠️ 3. 登記しないと「10万円以下の過料(罰金)」の可能性

相続登記が義務化されたことで、登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

もちろん、いきなり罰せられるわけではなく、

  • 相続人が多くて話し合いが進まない
  • 相続関係が複雑で調整に時間がかかっている

といった正当な理由がある場合は考慮されるとされています。
とはいえ、「うっかり忘れていた…」では済まされない時代になりました。

🕰 4. 過去の相続も対象|猶予期間は「令和9年3月31日」まで

相続登記の義務化は令和6年(2024年)4月1日に施行されましたが、
それ以前に発生した相続(過去の相続)についても、まだ登記をしていない場合は義務の対象になります。

ただし、いきなり罰則が適用されるのではなく、3年間の猶予期間が設けられています。

相続の発生日 登記義務の有無 登記申請期限
令和6年4月1日以降 あり 「相続を知った日」から3年以内
令和6年3月31日以前 あり(経過措置の対象) 令和9年(2027年)3月31日まで
ここを押さえましょう
  • 過去の相続でも、名義が亡くなった人のままなら原則すべて対象
  • 「被相続人が何十年も前に亡くなっている」ケースでも、未登記なら申請が必要
  • 猶予期間は令和9年3月31日までなので、早めの確認がおすすめ

🧭 5. 義務化の背景|なぜ国は登記を義務化したの?

近年、日本では「所有者不明土地問題」が深刻化しています。
山林や田畑などで、所有者が亡くなった後も相続登記がされず、誰が所有者なのか分からない土地が全国で増え続けています。

こうした土地は、次のような場面で大きな支障となります。

  • 道路や公園などの公共事業
  • 災害後の復旧工事
  • 都市部・地方での再開発・利活用

そこで国は、所有者を登記簿上も明確にすることを目的として、
相続登記の義務化に踏み切った、という背景があります。

📄 6. 対象になるのはどんな不動産?

相続登記の義務化の対象となるのは、基本的にすべての不動産(土地・建物)です。

  • 自宅(持ち家)
  • 田畑や山林
  • 空き家
  • 借地権付き建物
  • 賃貸用のアパート・マンション など

不動産の種類に関係なく、
登記簿上の名義が亡くなった人のままであれば、相続登記が必要になります。

➡ 7. 手続きの流れ|相続登記の基本ステップ

相続登記は、一般的に次のような流れで進めます。

① 戸籍などの必要書類を集める

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の住民票

これらをそろえることで、「誰が相続人なのか」を証明します。

② 遺産分割協議書を作成する

相続人が複数いる場合は、
「誰がどの不動産を相続するのか」を話し合い、遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書とは?

亡くなった方の財産(不動産・預貯金・株式など)を、
相続人同士でどう分けるかを合意した内容を書面にしたものです。

  • 相続人全員で合意することが大前提
  • 全員の署名・実印押印が必要
  • 登記や金融機関の手続きに利用するため、印鑑証明書の添付が一般的

遺産分割協議書作成の基本ステップ

  • 相続人を確定する(戸籍を集めて相続関係を確認)
  • 相続財産を調査(不動産・預貯金などを洗い出し)
  • 全員で話し合い、分け方を決める
  • 書面にまとめ、全員が署名・押印

📎 登記に添付する主な書類

  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書 または 法定相続情報一覧図

これらの書類を組み合わせて、相続関係と不動産の情報を法務局に示します。

③ 登記申請書を作成して法務局へ提出

相続登記申請書を作成し、不動産所在地を管轄する法務局に提出します。
最近では、オンライン申請に対応している法務局も増えています。

④ 登記完了

申請後、通常は数週間程度で登記が完了し、
登記簿上の名義が相続人の名義へと変更されます。

🧾 8. 相続登記にかかる費用の目安

相続登記にかかる費用は、おおまかに次の3つに分けられます。

項目 内容 目安金額
登録免許税 不動産の名義変更にかかる税金 固定資産評価額の0.4%(数千円〜数万円程度)
戸籍・住民票など 戸籍謄本・除籍謄本・印鑑証明書などの取得費用 数百円〜数千円程度
司法書士報酬 専門家に依頼する場合の手数料 おおよそ3万円〜10万円前後

ご自身で手続きすることも可能ですが、
書類の準備や法的な判断が不安な場合は、司法書士に依頼するのが安心です。

🗂️ 9. 「相続人申告登記」という簡易制度も登場

「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「すぐには登記まで進められない…」
そんな場合に役立つのが、「相続人申告登記制度」です。

相続人申告登記制度とは?

「自分が相続人であることを法務局に申告する」ことで、
相続登記の義務を果たしたものとみなしてもらえる救済制度です。

  • とりあえず「相続人です」と申告するだけで、過料の対象にはならない
  • 正式な名義変更(相続登記)は、後日あらためて行う

🧭 手続きの流れ

  • 自分が相続人であることを証明する戸籍謄本などを用意
  • 申告書に「自分が相続人であること」と「対象不動産の登記情報」を記載
  • 不動産所在地を管轄する法務局へ提出(窓口・郵送・オンライン)

🗂 添付する主な書類

  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本または除籍謄本
  • 申告する相続人の戸籍謄本(被相続人との関係が分かるもの)
  • 対象不動産の登記事項証明書(登記簿)
  • 法務局の様式に沿った申告書

登録免許税はかからず(0円)、戸籍等の取得費用のみで利用できます。

📜 登記簿上の表示と注意点

相続人申告登記をすると、登記簿にはおおむね次のような内容が記載されます。

「この不動産の所有者(〇〇〇〇)は死亡しており、
相続人として〇〇〇〇が申告しています」

  • あくまで「相続人がいる」という情報を示すもの
  • 名義が相続人に変わるわけではありません
  • 売却や担保に使うためには、別途、正式な相続登記(所有権移転登記)が必要
相続人申告登記のポイント
  • 「今すぐ登記までは無理だけれど、放置したくない」という方向けの制度
  • 申告することで、相続登記の義務を果たしたものとみなされ、過料のリスクを避けられる
  • ただし、最終的には正式な名義変更が必要である点を忘れないこと

👨‍👩‍👧 10. まとめ|“知らなかった”では済まされない時代に

相続登記の義務化によって、
これまで「そのうちやろう」と先延ばしにされがちだった相続登記を、放置できない時代になりました。

  • 相続登記は「自分が相続することを知った日から3年以内」が原則
  • 令和6年4月1日より前の相続も、令和9年3月31日までに登記が必要
  • 放置すると、10万円以下の過料(罰金)の可能性も
  • すぐに登記できない場合は、相続人申告登記制度の活用も検討

ご家族が不動産を相続していて、名義が亡くなったままの不動産が心当たりのある方は、
ぜひ早めに現状を確認し、手続きの準備を始めることをおすすめします。

手続きが難しいと感じる場合は、司法書士などの専門家に相談するのも良い方法です。
不動産の名義をきちんと整えておくことで、将来の売却や二次相続もスムーズに進めることができます。

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