下野市、小山市で不動産売却する時の媒介契約

【不動産売却の第一歩】媒介契約の種類をわかりやすく解説

「不動産を売りたい・買いたい」と思ったとき、ほとんどの方が不動産会社に相談されると思います。
その際に必ず出てくるのが、「媒介契約(ばいかいけいやく)」という言葉です。

でも、いざ説明を聞いてみると、
専任ってなに?」「専属専任と何が違うの?」「どれを選べばいいの?」と、かえって迷ってしまう方も多いです。

そこでこの記事では、初めて不動産を売却される方でも分かりやすいように、
媒介契約の基本と、3つの契約種類の違いをやさしく解説していきます。

この記事で分かること
  • 「媒介契約」とはそもそもどんな約束なのか
  • 専属専任・専任・一般媒介の3つの違い
  • ご自身に合った媒介契約を選ぶための考え方
  • 契約期間やレインズ登録など、知っておきたいポイント

媒介契約とは?簡単にいうとこんな契約です

まず、「媒介契約」とは、あなたの代わりに不動産会社が買主(または売主)を探してくれる約束のことです。

たとえば「自宅を売りたい」と思ったとき、
自分でチラシを作って配ったり、ネットに掲載したり、見学の対応をしたりするのは大変ですよね。

そこで登場するのが不動産会社です。売却の依頼をすると、
広告・ネット掲載・見学対応・条件交渉などを代わりに行ってくれます。

ただし、不動産会社にお願いする際には、
どこまでお願いするのか」「どんなルールで買主を探してもらうのか」を決めておく必要があります。
そのルールを明確に書面にしたものが、「媒介契約」です。

媒介契約のイメージ
  • 「どの不動産会社に、どんな条件で売却を任せるか」を決める契約
  • 販売活動の方法や、報告の頻度なども取り決める
  • トラブルを防ぐためにも、必ず書面で内容を確認することが大切

不動産の媒介契約の種類は3つあります

不動産の媒介契約には、次の3つの種類があります。

  • 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
  • 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
  • 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

名前がよく似ているので分かりにくいですが、
依頼できる不動産会社の数」と「自分で見つけた買主と直接契約できるか」が大きな違いです。

契約の種類 依頼できる会社 自分で見つけた買主と直接契約 レインズ登録義務 報告頻度の目安
専属専任媒介 1社のみ できない(必ずその会社を通す) あり 少なくとも1週間に1回
専任媒介 1社のみ できる(直接契約OK) あり 少なくとも2週間に1回
一般媒介 複数社に依頼OK できる(直接契約OK) 義務なし 報告義務なし

それぞれの特徴を、もう少し詳しく見ていきましょう。

🥇専属専任媒介契約|1社だけに任せる、最も「専属」な契約

専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみに売却を依頼する契約です。
他の不動産会社に同時に依頼することはできません。

さらに特徴的なのは、自分で買主を見つけた場合でも、その会社を通して契約しなければならないという点です。

専属専任媒介契約のポイント
  • 依頼できるのは1社だけ
  • 自分で買主を見つけても、必ずその会社を通して契約
  • 不動産会社はもっとも力を入れて販売活動してくれやすい
  • レインズへの登録義務があり、他社にも情報が共有される
  • 売却活動の報告は少なくとも1週間に1回と義務づけられている

こんな方に向いています

  • 「信頼できる営業担当がいて、しっかり任せたい」
  • 「こまめに状況報告を受けながら、早く確実に売却したい」
  • 「不動産のことはよく分からないので、プロに手厚くサポートしてほしい」

🥈専任媒介契約|1社に任せつつ、自分で買主を探してもOK

専任媒介契約も、基本的には1社だけに売却を任せる契約です。
他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。

ただし、自分で買主を見つけた場合は、その相手と直接契約できるという点が、専属専任との大きな違いです。

専任媒介契約のポイント
  • 依頼できるのは1社のみ
  • 自分で見つけた買主とは、直接契約も可能
  • 1社が責任を持って販売活動をしてくれる
  • レインズへの登録義務あり
  • 売却活動の報告は少なくとも2週間に1回

こんな方に向いています

  • 「信頼できる1社に任せたいが、知人・親戚にも声をかけたい」
  • 「プロのサポートを受けつつ、自分でも動いてみたい」
  • 「専属専任ほどガチガチでなく、ある程度の自由も欲しい」

🥉一般媒介契約|複数の会社に同時依頼できる自由な契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。
もちろん、自分で買主を見つけて直接契約することもできます。

一般媒介契約のポイント
  • 複数の不動産会社へ同時に依頼OK
  • 自分で買主を見つけて、直接契約することも可能
  • 会社同士が競争し、積極的に動いてくれるケースもある
  • 一方で、「他社で決まるかも」と考え、販売活動に力が入りにくい傾向
  • レインズ登録義務・報告義務はない

こんな方に向いています

  • 「できるだけ多くの不動産会社に声をかけて買主を探したい」
  • 「自分でも積極的にSNS・知人紹介などで情報発信したい」
  • 「特定の会社にこだわらず、スピード重視で動きたい」

ただし、複数社に依頼すると、不動産会社側から見ると
「自社で成約できないかもしれない」という前提になるため、
結果として熱意が分散してしまうケースもあります。

どの媒介契約を選べばいい?タイプ別の考え方

3つの媒介契約にはそれぞれメリット・デメリットがあり、
「これが正解」というものはありません。

大切なのは、
「自分がどんな売却をしたいのか」
「どのくらいのサポートを不動産会社に求めるか」
という視点で選ぶことです。

🥇専属専任媒介契約がおすすめな人

  • 不動産会社にしっかり任せて、早く確実に売りたい
  • 販売活動の報告をこまめに受けたい
  • 不動産の知識があまりなく、プロに全部お願いしたい

「信頼できる担当者がいる」「忙しくて自分で動くのが難しい」という方には、
専属専任媒介契約がぴったりです。
1社が責任を持って販売してくれるため、安心感があります。

🥈専任媒介契約がおすすめな人

  • 信頼できる1社にお願いしたいが、自分でも買主を探してみたい
  • 知り合いや親戚に紹介できる可能性がある
  • 手厚いサポートと自由度のバランスを取りたい

専任媒介契約は、
「不動産会社に任せつつ、自分でも動きたい人」に向いている契約です。
プロのサポートを受けながら、積極的に知人紹介なども活用したい方におすすめです。

🥉一般媒介契約がおすすめな人

  • 複数の不動産会社に同時に依頼して、より多くの買主候補を探したい
  • 自分でもSNS・チラシ・知人紹介などで積極的に動ける
  • 特定の会社にこだわらず、スピード重視で売りたい

ただし、一般媒介契約は、
不動産会社任せにしたい方」よりも、自分でもしっかり動ける方に向いています。

📝媒介契約の「契約期間」にも注意しましょう

媒介契約には、契約できる期間の上限が法律で決められています。

契約の種類 契約期間の上限 一般的な運用
専属専任媒介契約 最長3か月 3か月ごとに更新していくケースが多い
専任媒介契約 最長3か月 こちらも3か月ごとの更新が一般的
一般媒介契約 期間の制限なし 目安として3か月程度に設定することが多い

一度契約してみて、
「担当者の対応がいまいち…」「報告が少なくて不安…」と感じた場合には、
契約期間終了後に、別の会社へ変更することも可能です。

トラブルを防ぐために大事なこと
  • 契約期間・報告頻度・広告の方法などは、事前に確認しておく
  • 不明点はそのままにせず、納得できるまで質問する
  • 「なんとなく不安」のまま契約を続けない。見直し・乗り換えも選択肢

レインズ登録とは?売却活動の「見えない味方」

媒介契約の説明の中でよく出てくるのが、「レインズ(REINS)」という言葉です。
レインズとは、不動産会社専用の物件情報共有システムのことをいいます。

売却物件をレインズに登録することで、全国の不動産会社がその情報を閲覧できるようになり、
結果としてより多くの買主候補に情報が届くことにつながります。

  • 専属専任・専任媒介契約では、レインズへの登録義務あり
  • 登録すると、他社の営業担当からも買主候補の紹介が期待できる
  • 売却活動のスピードアップにもつながりやすい

一方、一般媒介契約にはレインズ登録義務がありません
そのため、情報が十分に共有されないケースもあり、売却まで時間がかかる場合もある点には注意が必要です。

🏁まとめ|自分に合った媒介契約を選んで、納得の売却を

不動産の売却は、人生の中でも大きなイベントのひとつです。
だからこそ、信頼できる不動産会社と、自分に合った媒介契約を選ぶことがとても大切です。

おさらい
  • 媒介契約には「専属専任」「専任」「一般」の3種類がある
  • 専属専任媒介契約:1社にすべて任せる「安心重視・手厚いサポート型」
  • 専任媒介契約:1社に任せつつ、自分でも買主を探せる「バランス型」
  • 一般媒介契約:複数社に依頼できる「自由度・スピード重視型」
  • 契約期間・報告頻度・レインズ登録など、ルールを理解して選ぶことが大切

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