不動産の登記名義の氏名・住所の変更は、令和8年4月から義務化!
【令和8年から義務化】不動産の登記名義の氏名・住所変更は必ず「申請」が必要に。センチュリー21イーハルが制度のポイントを丁寧に解説
引っ越しや結婚などで住所や名字が変わることは、どなたにも起こり得る日常の出来事です。ですが、不動産の登記簿上の名義情報がそのまま古いままになっているケースは非常に多く、「売却の時に初めて気づく」という方も珍しくありません。
こうした状況を改善するため、令和8年(2026年)4月から、不動産登記名義の氏名・住所変更があった場合、必ず申請が必要な「義務制度」がスタートします。
令和8年4月からは、住所・氏名に変更があれば 2年以内に申請しなければ過料(罰則)の対象になります。💦
本記事では、「制度の背景」「義務化の理由」「必要書類」「申請方法」「注意点」などを、地域密着のセンチュリー21イーハルが、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。
なぜ義務化される?背景には『所有者不明土地問題』がある
義務化の背景にあるのは、全国で深刻化している所有者不明土地問題です。
所有者不明土地とは、登記を見ても「所有者と連絡が取れない土地」のこと。長年住所変更をしていない、相続登記がされていないなど、理由はさまざまです。
所有者不明土地が増えると起こる問題
- 公共事業(道路・上下水道整備)が進まない
- 空き地・空き家管理ができず環境悪化につながる
- 災害対策上の支障が出る
- 相続や売却がスムーズにできない
特に近年は、人口減少や高齢化により、長いあいだ所有者情報が更新されていないケースが増加。国はこの問題を解決するため、登記情報を最新に保つ仕組みづくりを進めてきました。
令和8年4月〜「住所・氏名変更の申請」は義務に
今回の制度改正で新たに導入されるのが、住所・氏名変更の申請義務化です。
住所・氏名変更があった日から2年以内に、法務局へ変更登記の申請が必要になります。
どんな変更が対象になる?
- 転居(市内・市外どちらも対象)
- 結婚・離婚による名字の変更
- 法人の本店移転
個人・法人すべての不動産名義人が対象です。
申請しなかった場合の罰則は?
「忘れていた」だけでは免れません。 これからは、住所が変わった=登記の更新もセットという考え方が必要になります❗
申請方法|具体的な流れを初心者向けに丁寧に解説
初めての方でもわかるよう、申請の流れを3ステップでご紹介します。
① 必要書類を準備する
変更内容によって準備する書類が異なります。
- 住所変更:住民票(マイナンバーなし)
- 氏名変更:戸籍謄本
- 法人の場合:履歴事項全部証明書
古い登記簿の住所と、新しい住民票の住所がつながらない場合、 追加書類(附票など)が必要になることがあります。
② 法務局へ申請する
申請方法は3つあります。
- 窓口での申請
- 郵送での申請
- オンライン申請(登記ねっと)
オンライン申請は待ち時間がなく便利ですが、初回は操作が難しいため、窓口や郵送を選ぶ方が多いです。
③ 登記完了を待つ(1〜2週間程度)
申請内容に問題がなければ、1〜2週間で登記が反映されます。 「登記完了証」や「登記識別情報」などの通知が届くこともあります。
義務化で何が変わる?実際のメリットを解説
義務化によって“不便になる”印象を持つ方もいますが、実はメリットも多くあります。
メリット① 売却がスムーズになる
売却時に名義が古いままだと、書類を揃えるところから始める必要があります。 特に、昔の住所が複数回変わっていると追加書類が増え、売却が遅れることもあります。
メリット② 相続手続きが円滑に
相続人の調査や遺産分割協議の際、登記簿に記載された住所が古いと、証明書が増えたり、手続きが複雑になります。
住所変更をしておくことで、スムーズな相続につながります。
メリット③ 災害時の連絡や行政対応がしやすい
災害リスクが高まる中、行政が土地所有者へ連絡を取る際、古い住所のままだと対応が遅れてしまいます。
最新情報が保たれることで、地域全体の安全性向上にもつながります。
よくある質問(FAQ)
Q. 引っ越しして何年も経っていますが、今から手続きしても大丈夫?
はい、大丈夫です。義務化は令和8年からですが、現在でも任意で住所変更をすることができます。
Q. 売却予定がない場合でも更新は必要?
必要です。売却しなくても、名義情報は最新に保つ必要があります。
Q. 自分で手続きをするのは難しい?
書類が揃っていれば、それほど難しくありません。ただし、住所の変遷が複雑な場合は専門家に相談するほうが安心です。
センチュリー21イーハルができるサポート
センチュリー21イーハルでは、住所変更の手続きに不安があるお客様向けに、無料相談を行っています。
- 登記内容の確認サポート
- 必要書類のご案内
- 申請方法の説明
- 売却・相続に関するアドバイス
まとめ|令和8年からは“必ず申請する時代”へ
不動産の登記名義の住所・氏名変更は、令和8年4月から義務化されます。 放置すると過料の可能性があるため、早めの対応が安心です。
- 住所・氏名変更 → 2年以内に申請が必要
- 怠ると5万円以下の過料の可能性
- 売却・相続の際に大きなメリット
少しでも心当たりがある方は、ぜひ一度ご相談ください。 地域のお客様に寄り添うセンチュリー21イーハル(I-HARU)が、確実な手続きをサポートいたします。
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