登録免許税の税率控除とは?不動産の登記でかかる税金をわかりやすく解説
家を建てたり、土地を買ったりすると、登記(=権利の登録)をする際に 「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」という税金がかかります。
ただし、この税金は条件を満たすと税率が軽くなる(軽減措置)ことがあります。
この記事では、登録免許税の基本から、軽減の仕組み・対象になるケースを
わかりやすく整理します。
登録免許税とは?
登録免許税は、不動産の登記を行うときに国に納める税金です。
「登記=権利の登録」をするたびに課税されるため、家や土地を動かすタイミングで関係してきます。
たとえば、次のような登記で登録免許税が発生します。
- 家を建てたとき(所有権の保存登記)
- 土地や中古住宅を買ったとき(所有権の移転登記)
- 住宅ローンを組んだとき(抵当権設定登記)
登録免許税の計算方法
計算式(基本)
登録免許税 = 課税標準額 × 税率
ここでいう課税標準額は、登記対象の建物や土地の固定資産税評価額などを基準にした金額です。
たとえば、建物の評価額が2,000万円で、税率が0.4%の場合:
2,000万円 × 0.004 = 8万円
これが登録免許税の目安になります。
住宅関連で使える主な税率控除(軽減措置)
住宅に関係する登記では、条件を満たすと税率が軽くなる特例が用意されています。
代表的なものを3つに整理すると、次のとおりです。
| 登記の種類 | よくある場面 | 通常税率 | 軽減後税率 |
|---|---|---|---|
| 所有権の保存登記 | 新築住宅を建てたとき | 0.4% | 0.15% |
| 所有権の移転登記 | 中古住宅を買ったとき | 2.0% | 0.3% |
| 抵当権設定登記 | 住宅ローンを組むとき | 0.4% | 0.1% |
所有権の保存登記(新築時)
新築住宅の保存登記は、通常0.4%ですが、軽減措置で0.15%になることがあります。
イメージ例(節税の目安)
評価額2,000万円の新築住宅の場合:
通常:2,000万円 × 0.004=8万円
軽減:2,000万円 × 0.0015=3万円
→ 差額は約5万円
所有権の移転登記(中古住宅購入時)
中古住宅の購入にともなう移転登記は、通常2.0%ですが、軽減措置で0.3%になることがあります。
節税インパクトが大きいのが特徴です。
イメージ例(節税の目安)
2,000万円の中古住宅を購入した場合:
軽減:2,000万円 × 0.003=6万円
(通常2%なら40万円相当のため、大きく軽くなる可能性があります)
抵当権設定登記(住宅ローンを組むとき)
住宅ローンを組むと、金融機関が担保を設定するための登記(抵当権設定登記)が必要になります。
ここも軽減が効くと負担が下がります。
イメージ例(節税の目安)
住宅ローン3,000万円の場合:
軽減:3,000万円 × 0.001=3万円
(通常0.4%なら12万円相当のため、差が出ます)
所有権移転登記の税率軽減が受けられるのは?
所有権移転登記には、取得理由(原因)がいくつかあります。
その中でも、住宅向けの軽減税率が適用されるのは売買または競売で住宅を取得した場合が基本です。
軽減になりやすいケース
- 住宅を購入(売買)して取得した
- 競売で住宅を取得した
軽減にならない(または別扱いになりやすい)ケース
- 相続で取得した(税率の考え方が異なります)
- 贈与で取得した
- 離婚などによる財産分与
- 土地の交換(交換登記)など
覚えておくと便利
登録免許税の軽減は、ざっくり言うと「住宅を買って住む」目的の支援が中心。
取得の理由(売買/相続/贈与など)で扱いが変わるため、事前確認が安心です。
軽減措置の適用期間
登録免許税の軽減制度は、期限付きで実施されることが多く、 登記のタイミングが重要になる場合があります。
実際に使えるかは、登記予定日ベースで司法書士等に確認するのが確実です。
適用条件のポイント
軽減を受けるには、代表的に次のような条件が関係します。
- 自分が居住するための住宅であること(投資用・セカンドハウスは対象外になりやすい)
- 床面積が一定以上(例:50㎡以上など)
- 中古住宅の場合は、耐震基準などの条件が絡むことがある
- 登記申請の際に、住宅用家屋証明書などの提出が必要
ここが落とし穴
軽減は「条件を満たしているだけ」では自動適用されないことがあります。
登記時に必要書類が揃っていないと、通常税率になるケースもあるため要注意です。
実例で見る節税効果
たとえば、小山市で新築住宅(評価額2,500万円)を購入し、3,000万円の住宅ローンを組むケースを想定します。
軽減後のイメージ
- 所有権保存登記:2,500万円 × 0.0015=37,500円
- 抵当権設定登記:3,000万円 × 0.001=30,000円
合計:67,500円(軽減後)
もし軽減が無い場合のイメージ
- 保存登記:2,500万円 × 0.004=100,000円
- 抵当権設定登記:3,000万円 × 0.004=120,000円
合計:220,000円
差額の目安
上記の想定では、15万円以上の差が出ます。
登記は「やる・やらない」ではなく「必ず必要」な手続きなので、軽減が使えるかで負担が変わりやすいです。
注意点
- 軽減を受けるには、登記時に証明書類(住宅用家屋証明書等)が必要なことが多い
- 適用期間を過ぎると、自動的に通常税率になる可能性がある
- 投資用住宅・セカンドハウスは対象外になりやすい
早い段階で、司法書士などに「軽減が使えるか」を確認しておくと安心です。
まとめ|登録免許税の控除で数万円〜十数万円の節税に
登録免許税は登記のたびに発生しますが、条件を満たせば税率が下がり、 数万円〜十数万円の節約につながることがあります。
この記事のまとめ
- 登録免許税は「登記のたびにかかる国税」
- 住宅関連では、保存登記・移転登記・抵当権設定で軽減がある
- 軽減は「登記のタイミング」と「必要書類の提出」が重要
- 売買・競売以外(相続・贈与など)は扱いが変わるので要確認
センチュリー21イーハル(I-HARU)は、栃木県小山市を拠点に、 小山市・下野市・栃木市・結城市エリアを中心として、 土地・建物の売買(購入/売却)や住まい選びのご相談を丁寧に承っております。
登記や税金は「あとから知って焦る」ことが起きやすい分野です。
物件の状況に合わせて、必要に応じて司法書士など専門家とも連携しながら、
手続きの流れが分かりやすくなるようサポートいたします。
小山市や下野市、栃木市、結城市で不動産の購入・売却をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
※本記事は一般的な内容をわかりやすく整理したものです。
税率・適用期間・要件は制度改正等により変更となる場合があります。
実際の適用可否は物件条件・登記原因・必要書類の有無等で異なりますので、司法書士・税理士等の専門家へご確認ください。
小さな不動産屋さんならではの、きめ細かな対応で、売却・購入・相続・空き家など、不動産に関するあらゆるお悩みに丁寧にお応えいたします。 まっすぐにお客さまと向き合う宅地建物取引士が、お一人おひとりのご事情に寄り添い、誠実かつ親身にサポートいたします。












