小山市や下野市、栃木市、 結城市の農地の売買は許可必要?

農地の権利移動、3条許可について、わかりやすく解説!

🤔農地法3条許可とは?どんな時に許可が必要なの?

「実家の畑を相続したけど、登記の前に“農地法の許可”がいるって言われた」
「農地を買いたいのに“3条許可が必要”と説明された」

こんな経験はありませんか?

農地を扱うときには、「農地法」という特別な法律が関係してきます。
その中でも「第3条許可(農地法第3条)」は、農地を“誰が耕すか”を変えるときに必要な手続きです。

この記事では、専門用語をなるべく使わずに、やさしく「農地法3条許可」について解説します。

🤔農地法とは?まずは全体を理解しよう

「農地法(のうちほう)」は、日本の貴重な農地を守るための法律です。

昔は、工場や住宅に転用されることで、どんどん農地が減っていました。
それを防ぐために、農地を守る仕組みとして農地法が定められたのです。

農地法では、主に次の3つの行為を制限しています。

1️⃣農地法3条許可
対象となる行為は、農地の「権利移転」や「賃貸借」などです。
農地の所有者や耕作者を変更する場合には、原則として農地法第3条の許可が必要です。

2️⃣農地法4条許可
対象となる行為は、農地を「宅地など非農地として利用する」場合などです。
自分の農地を自分で宅地や駐車場などに転用する場合には、原則として農地法第4条の許可が必要です。
但し、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合は許可が不要です。

3️⃣農地法5条許可

対象となる行為は、農地を「他人が非農地として利用する」場合などです。
売買などで他人が権利を取得し、その土地を宅地など非農地用途に転用する場合には、原則として農地法第5条の許可が必要です。
但し、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合は許可が不要です。

✅つまり

◦3条許可は「耕す人を変えるとき」
◦4条許可は「自分で転用するとき」
◦5条許可は「他人に権利を移して(売買・貸借・交換)転用するとき」

と覚えると整理しやすいです。☺️

市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合
市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合は、原則として農地法第4条・第5条の“許可は不要”です。市街化区域の農地は、“もともと非農地化を進める区域”だから、農地法の許可による制限をかける必要がない、という考え方によります。
その代わりに「届出」で済む仕組みになっています。
ただし、「届出(農地法第4条・第5条の届出」は必要です。
🔍 理由(法的な根拠)
農地法第4条・第5条では、原則として農地を宅地・駐車場・店舗など「非農地」にする際には都道府県知事等の許可が必要です。
しかし、都市計画法によって“市街化区域”に指定されている区域の農地については、
農地法施行規則第3条などにより、許可ではなく「届出」で足りる」と定められています。
🔍 背景:農地法と都市計画法の目的の違い
農地法の主な目的は、農地を守る(無秩序な転用を防止)ことです。
しかし、都市計画法は市街地を計画的に整備・発展させるを目的にしているからなんです。
つまり、農地法は「農地を保護」したい法律ですが、都市計画法は「街を拡大」したい法律だからなんです。この2つは、ときに逆の方向性を持ちます。
🤔逆の方向性とは?
農地法と都市計画法が“守りたいもの”や“進めたい方向”が真逆になることを意味します。
たとえば、ある地域に「田んぼ」が広がっていたとします。
👉農地法の立場から見ると
➡ 「農地を守って、これからも食料を作る場所にしたい」
➡転用には“許可”をかけて簡単に潰させないようにしたい
👉都市計画法の立場から見ると:
➡「ここを住宅地や商業地にして、まちを発展させたい」
➡転用をスムーズに進めて、開発を促進したい
このように、一方(農地法)は“止める”側、もう一方(都市計画法)は“進める”側になるわけです。これが「逆の方向性を持つ」ということです。
だから「市街化区域」では農地法の制限をゆるめたわけです。
もし、都市計画で「市街化区域=まちを拡大するエリア」と決めているのに、農地法で「農地を守れ!」と強く制限してしまうと、開発が進みません。そのため、両法律を調整して「まちを広げたいエリア(市街化区域)」では農地法の許可を不要にし、届出だけにする。
一方、「農地を守りたいエリア(市街化調整区域など)」では農地法の許可を厳格に運用する、という仕組みにしています。
📎よって、「逆の方向性」とはつまり、
農地法 → 開発を抑制して農地を守る
都市計画法 → 開発を促進して街を広げる
という、保全 vs 開発の立場の違いです。そして、両方のバランスを取るための仕組みが“市街化区域”と“市街化調整区域”なのです。
🗂️ 整理するとこうなります
👉市街化区域
→ 農地法第4条:許可不要(届出で可)
→ 農地法第5条:許可不要(届出で可)
👉市街化調整区域
→ 農地法第4条:許可が必要
→ 農地法第5条:許可が必要
👉都市計画区域外
→ 農地法第4条:許可が必要
→ 農地法第5条:許可が必要
このように、市街化区域だけが「許可不要・届出でOK」となり、それ以外の区域(調整区域・都市計画区域外)では許可が必要になります。

🤔農地法3条許可とは?誰が必要になるの?

「3条許可」とは、農地の“権利(所有・貸借など)”を他人に移すときに必要な許可のことです。

📌たとえば、こんなケースで必要になります

農地を他人に売る 許可必要
農地を他人に貸す(賃貸借) 許可必要
農地を贈与する 許可必要
農地を相続した(耕作者が変わる) 原則、必要なし※
相続登記後に別の人に譲渡する 許可必要
農地を法人に名義変更する 許可必要

📌※相続そのものは「権利の移転」ですが、法律上は“包括承継”とされ、許可の対象外です。ただし、相続後に別の人へ売る・貸す場合には許可が必要になります。

🔸許可が必要な理由|「誰でも農地を持てる」わけではない

「自分の土地なんだから自由に売ればいいじゃないか」と思う人もいるかもしれません。
しかし、農地法ではそれができません。
なぜなら、農地を買う人にも“農業をきちんと行う能力”があるかどうかがチェックされるからです。

✅ 許可の主な目的は「農地の維持」と「効率的な農業経営」
農地法3条許可は、次のような目的で行われています。
👉農地を守るため
投資目的で買って放置されるのを防ぐ
👉農業を継続できる人に耕してもらうため
農業経験や経営面の条件がある
👉地域の農業バランスを保つため
農地の細分化・分散を防止する
つまり、「農業をやる気・能力のある人だけが農地を持てる」という仕組みなのです。

🔸3条許可を出すのは誰?申請先はどこ?

3条許可の申請先は、その農地がある市町村の「農業委員会」です。各市町村ごとに「○○市農業委員会」「○○町農業委員会」があり、そこが審査・許可を行います。

📍小山市・下野市での申請の流れ(一般的な手順)
◦農業委員会に相談(事前相談がとても重要
◦必要書類の提出
◦委員会による審査(毎月1回程度開催)
◦許可証の交付
◦許可証を添付して登記申請
🕐審査には1か月〜2か月ほどかかるのが一般的です。
ただし、地域によって審査日程や書類が異なるため、まずは市町村の農業委員会に相談することが大切です。

🤔許可されるための条件とは?

農地法3条許可は、誰でも簡単に通るわけではありません。
「許可基準」というものがあり、それを満たす必要があります。

主な基準は以下の4つです。

経営面積の基準 最低限の耕作面積を確保していること(例:50a以上など)
農業を行う意思・能力 農業経験や必要な機械、作業力があること
継続的に耕作できること 生活の中心が近隣にあるなど、実際に耕作できる環境
公共的な妨げがないこと 農地整備や地域農業計画を妨げないこと

これらは都道府県や市町村ごとに細かく定められており、たとえば栃木県小山市など、地域によって許可の基準や条件が少しずつ異なります。

各自治体では「一定面積以上の農地を経営していること」を許可の条件にしています。
これは「農業をきちんと継続できる規模かどうか」を見るための基準です。
栃木県小山市の場合、50アール以上が目安のようですが、「集落営農組織に加入している場合」や「農業後継者として地域が認める場合」などは、30アール程度でも許可されるケースがあるようです。
👉 つまり、「地域の農業実態」に応じて面積基準が柔軟に設定されています。
また、農地を取得しても、離れすぎていて通えない距離だと「実際に耕作できない」と判断されるようです。この「通作距離(つうさくきょり)」の目安が市町村で違います。
小山市は、農業機械での移動を考慮して3km程度までを認める場合があるようです。
👉 「農業を実際に継続できるか」を重視しており、地形・交通事情でも変わります。
ちなみに下野市の場合は、経営面積が50アール(=5,000㎡)以上」あることが許可の基本条件のようです。
ただし、次のような場合には柔軟に認められることもあるみたいです。
◦家族経営の一部を引き継ぐ場合
◦集落営農組織(しゅうらくえいのうそしき)・農事組合法人(のうじくみあいほうじん)に参加している場合
◦農業後継者として地域で認められている場合
👉 このようなケースでは、30アール程度でも許可対象になることがあるようです。
(地域の農業実態や営農計画を考慮して審査)
また下野市では、原則として自宅または農業拠点から2km以内を目安にしているようです。
ただし、農業用機械を利用して効率的に耕作できる環境がある場合には、3km程度まで認められるケースもあるみたいです。
👉 下野市内の地形は比較的平坦で、隣接する小山市や壬生町との行き来もしやすいため、柔軟に運用される傾向があるようです。

🤔無許可で名義変更したらどうなるの?

もし、農地法3条許可を取らずに売買や貸借をしてしまった場合、その契約は「無効」になります。

つまり、、、

  • 売買契約をしても所有権は移らない
  • 登記をしても法的に無効
  • 行政から是正指導や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金💦) もありえます

農地法は厳格に運用されているため、
「とりあえず売ってから申請」では手遅れになってしまいます。💦

必ず事前に農業委員会へ相談しましょう。

🤔許可がいらないケースもあるの?

一部のケースでは、農地法3条許可が不要になる場合もあります。
代表的な例は次のとおりです。

  • 相続による名義変更 → 法律上の「包括承継」にあたるため、許可不要
  • 農地の一部がすでに「非農地」として除外されている場合 → 登記上すでに農地でないため、許可不要
  • 軽微な変更などで、市町村が「届出」で足りると判断する場合 → 許可不要だが届出が必要

ただし、「届出で済む」と思っていても、実際には許可が必要なケースも多くあります。
自己判断で手続きを省略すると、後から登記や売買ができなくなるおそれがあります。
必ず事前に市町村の農業委員会へ相談しましょう。

🏁まとめ|農地を動かすときは、まず農業委員会へ!

農地法3条許可は、「農地の所有者・耕作者を変えるときに必要な許可」です。

📘ポイントを整理すると

  • 農地の売買・貸借・贈与などで必要
  • 許可を出すのは「農業委員会」
  • 農業を行う能力や面積などの基準がある
  • 無許可の取引は「無効」になる
  • 相続は原則、許可不要(ただし譲渡する際は必要)

💡最後にワンポイント

農地の売買や名義変更をする前には、必ず「その農地がどの区域にあるか」を確認しましょう。

市街化区域や調整区域によっても扱いが変わります。
「許可が必要かどうか」「どこに申請するか」は、市町村の農業委員会が最も確実です。

農地の手続きは少し複雑ですが、正しく理解しておけば安心です。
センチュリー21イーハルでは、農地売買のご相談にも丁寧にアドバイスさせていただいております。
「うちの土地、3条許可が必要なのかな?」という方も、お気軽にお問い合わせください。



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