小山市、下野市の相続に役立つ遺留分請求

「遺留分」とは?相続の最低保障分について、やさしく解説

はじめに|「遺留分」とはどんな制度?

相続や遺言について調べていると、よく出てくる言葉が「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分とは、法律で保障された「最低限の相続分」のこと。
たとえ遺言書で「全財産を長男にあげる」と書かれていても、配偶者や他の子どもなどの相続人は、一定の割合について「それはさすがに不公平です」と請求できる権利を持っています。

つまり、遺留分は「相続トラブルの防波堤」のような制度です。
一部の人だけが有利になるような遺言があっても、他の相続人の最低限の取り分を守る役割を担っています。

この記事では、相続の専門家ではない方にも分かりやすいように、「誰にどれくらい遺留分があるのか」「どんなときにトラブルになるのか」をやさしく解説していきます。

遺留分がもらえるのは誰?基本の範囲を確認

遺留分の権利がある相続人・ない相続人

遺留分の権利があるのは、法定相続人(法律で相続人とされる人)のうち、次の人たちです。

配偶者(夫・妻) あり
子ども(またはその代襲者) あり
直系尊属(父母・祖父母など) あり(子どもがいない場合のみ)
兄弟姉妹 なし

とくに重要なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。💦

たとえば、相続人が兄弟姉妹だけのケースで、

  • 「全財産を慈善団体に寄付する」
  • 「親しくしていた友人にすべてあげる」

といった遺言があったとしても、兄弟姉妹は「遺留分」を理由に取り戻すことはできません。💦

✅ 配偶者・子ども・親には遺留分があるが、兄弟姉妹には遺留分がない──ここを押さえておくだけでも、相続のイメージがぐっとつかみやすくなります。

遺留分の割合|まずは「全体の遺留分」を知ろう

全体としてどれくらいの遺留分があるのか

遺留分は、「法定相続分(本来の相続分)」をベースにして、一定割合が決められています。
まずは「相続財産全体に対して、どれくらいの割合が遺留分として守られるのか」を見てみましょう。

配偶者+子ども 遺産の 1/2
配偶者のみ・子のみ 遺産の 1/2
直系尊属(親)のみ 遺産の 1/3
兄弟姉妹のみ 遺留分なし

この「全体の遺留分」を、さらに法定相続分に応じて各相続人ごとに分けていく、というイメージです。

ステップで見る遺留分の考え方

  • ステップ1:相続人の構成を確認する(誰が相続人か)
  • ステップ2:相続財産全体に対する「全体の遺留分」を計算
  • ステップ3:各相続人の法定相続分に応じて、個別の遺留分を割り振る

少し難しく感じるかもしれませんが、次の具体例を見るとぐっと分かりやすくなります。

具体例で理解する「遺留分」の計算

例1:配偶者と子ども1人の場合

前提条件

  • 遺産総額:3,000万円
  • 相続人:配偶者と子ども1人
  • 法定相続分:配偶者1/2、子ども1/2

ステップ1:全体の遺留分を出す

遺留分全体 = 遺産総額 × 1/2
→ 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円

ステップ2:法定相続分に応じて分ける

  • 配偶者の遺留分:1,500万円 × 1/2 = 750万円
  • 子どもの遺留分:1,500万円 × 1/2 = 750万円

つまり、遺言で「全財産を妻に」と書かれていても、子どもは最低750万円を請求できることになります。

例2:子ども2人だけの場合

前提条件

  • 遺産総額:4,000万円
  • 相続人:子どもA・子どもBのみ(各1/2)

計算の流れ

1️⃣ 遺留分全体=4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
2️⃣ 各子どもの遺留分=2,000万円 × 1/2 = 1,000万円ずつ

遺言で「全財産を長男に」とされていても、次男は1,000万円を遺留分として請求できることになります。

例3:親(直系尊属)のみが相続人の場合

子ども・配偶者がいないケースでは、親などの直系尊属が相続人となります。

  • 遺産総額:2,000万円
  • 相続人:父・母(各1/2ずつ)

1️⃣ 遺留分全体=2,000万円 × 1/3 ≒ 666万円
2️⃣ 各親の遺留分=666万円 × 1/2 ≒ 333万円

例えば、子どもがいない夫婦で、夫が亡くなり「全財産を友人へ」という遺言があっても、両親が健在であれば、それぞれ約333万円を請求できる可能性があります。

「遺留分侵害額請求」とは?(旧称:遺留分減殺請求)

2019年の民法改正で名称と中身が少し変わった

以前は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれていた制度は、2019年の民法改正により、現在は「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という名前に変わりました。

一番大きなポイントは、「お金で請求するのが基本」になったことです。

遺留分侵害額請求の基本イメージ

  • 「本来もらえるはずの遺留分」と「実際にもらえた分」を比べる
  • 足りない部分(侵害された額)を、お金で請求する
  • 「不動産そのものを返してほしい」とは言えないのが原則

手続きの大まかな流れ

  • ① 相続財産・生前贈与などを含めて全体を確認する
  • ② 自分の遺留分がいくらになるか計算する
  • ③ 弁護士などを通じて「遺留分侵害額請求書」を内容証明などで送付
  • ④ 話し合い(協議)で解決を目指す
  • ⑤ まとまらなければ家庭裁判所で調停・訴訟へ

✅ 遺留分侵害額請求には期限があります。
「相続が始まり、侵害されたことを知った日から1年以内」に行使する必要があります。
また、相続開始から10年が経つと権利そのものが消滅してしまいますので、気づいたら早めに専門家に相談することが大切です。

遺留分の対象になる財産・ならない財産

遺留分の計算に含まれる財産

  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 一定の条件を満たす生前贈与された財産(特別受益)

遺留分の対象にならないもの

  • 香典・弔慰金など、葬儀に関わるお金
  • 受取人が相続人本人になっている生命保険金(一部例外あり)
  • 純粋な個人的な交際費・立替金など(性質による)

また、生前贈与がある場合は要注意です。
特に、

  • 特定の子どもにだけ多額の生前贈与をしていた
  • 自宅の名義を一人の子どもに移していた

といったケースでは、「特別受益」として遺留分計算の対象に含まれることがあります。

生前贈与がある場合の遺留分計算(応用例)

例:父が死亡。遺産1,000万円+生前贈与500万円(長男へ)

前提条件

  • 相続人:長男・次男の2人
  • 遺産:現金1,000万円
  • 生前贈与:長男が生前に500万円を受け取っていた

ステップ1:相続財産総額を出す

相続財産総額 = 1,000万円 + 500万円 = 1,500万円

ステップ2:遺留分全体を計算

遺留分全体 = 1,500万円 × 1/2 = 750万円

ステップ3:各相続人の遺留分を出す

子ども2人なので、それぞれの遺留分は 750万円 × 1/2 = 375万円

ステップ4:生前贈与分を考慮する

  • 長男はすでに500万円を受け取っている → 遺留分375万円はクリア済み
  • 次男は何ももらっていない → 遺留分375万円を主張できる立場

この場合、長男は「もらい過ぎ」と評価される部分が出てくるため、
次男は長男に対して一部を金銭で請求できる可能性があります。

遺留分トラブルでよくあるパターン

「全財産を特定の子に」 他の兄弟が遺留分侵害額請求を行う
「生前贈与が多い」 特定の相続人だけが有利になり、他の相続人が不満を抱く
「相続財産が不動産のみ」 現金が足りず、金銭で支払うのが難しくて調停になることも
「期限を過ぎた」 遺留分の請求権が消滅してしまう

遺留分をめぐるトラブルの多くは、「遺言書の内容」と「相続人どうしの感情のズレ」から生じます。

遺言を書く側も、遺されるご家族も、遺留分というルールを知っておくことが、トラブルを防ぐ第一歩です。

よくあるご質問(FAQ)|遺留分についての素朴なギモン

  • Q. 遺留分がある人全員が必ず請求しないといけないのですか?

    A. いいえ、遺留分は「請求するかどうかは本人の自由」です。

    たとえば、「兄弟の事情も分かっているので、自分は請求しない」「仲が良いので、話し合いで解決したい」といった選択も可能です。

    逆に、誰も請求しなければ、遺言書どおりの内容がそのまま実現されることになります。

  • Q. 遺留分のトラブルは、必ず弁護士に相談しないといけませんか?

    A. 金額の計算や手続きは複雑になることが多いため、弁護士への相談は強くおすすめされます。

    一方で、「そもそも何から考えればよいか分からない」「不動産の評価はどう見ればいい?」といった段階では、まず不動産会社に相談して、財産の状況を整理するのもひとつの方法です。

    センチュリー21イーハルでは、不動産の評価や売却のご相談を通じて、お客さまの相続・遺留分の悩み整理のお手伝いもさせていただいております。

🏁まとめ|遺留分は「最低限の取り分」を守るためのセーフティネット

遺留分とは、法律で定められた相続人の「最低限の取り分」を守るための制度です。

  • 配偶者・子ども・直系尊属には遺留分があるが、兄弟姉妹には遺留分がない
  • 遺留分全体は「相続財産 × 1/2(または1/3)」というルールで決まる
  • 生前贈与も、条件によっては遺留分の計算に含まれることがある
  • 遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」でお金の支払いを求める
  • 請求期限は、侵害を知った日から1年以内・相続開始から10年以内

相続や贈与を考えるときには、遺留分を踏まえたうえで遺言書を作成したり、事前にご家族で話し合っておくことがとても大切です。

不動産は、相続財産の中でも金額が大きく、「自宅をどうするか」「空き家をどうするか」が遺留分トラブルのきっかけになることも少なくありません。

センチュリー21イーハルでは、小山市をはじめ、栃木市・下野市・茨城県結城市など地域に根ざした視点から、相続や遺留分をふまえた不動産の売却・活用のご相談も承っております。

「うちの場合はどう考えたらいいのかな?」という段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。



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