マイホームを買う時にかかる税金とは?
マイホームを購入するとき、物件価格だけでなく「税金」もかかるのをご存じですか?
住宅購入の総費用を考える上で、税金の理解はとても大切です。
この記事では、マイホーム購入時にかかる主な税金の種類と、その節税制度(軽減措置)を、 初めての方にもわかりやすく整理して解説します。
目次
マイホーム購入時にかかる主な税金
マイホームを購入する際には、主に次の5つの税金が関係します。
| 税金の種類 | いつかかる? | ポイント |
|---|---|---|
| 印紙税 | 契約書を作成するとき | 契約書に貼る印紙代。期限付きの軽減がある場合も。 |
| 登録免許税 | 登記をするとき | 登記の種類ごとに税率が異なり、住宅用の軽減措置がある。 |
| 不動産取得税 | 取得後に一度 | 基本は一回課税。新築や一定の中古では控除が大きい。 |
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年 | 所有している限り毎年かかる。新築減額の特例あり。 |
| 消費税 | 購入時 | 土地にはかからず、建物部分にかかることが多い。 |
① 印紙税(いんしぜい)
印紙税は、売買契約書や住宅ローン契約書などに貼る「印紙代」です。
契約書に書かれている取引金額によって、必要な印紙税額が変わります。
イメージ例|印紙税ってどんな場面?
住宅購入では「売買契約書」や「住宅ローン契約書」を作成します。
これらの書面に対して印紙税が課税されるため、契約締結のタイミングで発生する税金の一つです。
② 登録免許税(登記にかかる税金)
登録免許税は、土地や建物の所有権を登記する際にかかる税金です。
登記の種類(保存・移転・抵当権設定など)によって税率が異なり、
住宅用には軽減措置が用意されています。
住宅購入で関係しやすい登記
- 所有権保存登記:注文住宅など新築で初めて登記するとき
- 所有権移転登記:土地や中古住宅・建売などを買ったとき
- 抵当権設定登記:住宅ローンを組むとき
売買日ではなく「登記申請日」が基準になる点も重要です。
③ 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに1回だけ課税される税金です。
基本は「固定資産税評価額」に税率をかけて計算します。
軽減制度が大きい税金
不動産取得税は「高そう」と思われがちですが、新築住宅や一定の中古住宅では控除が大きく、
実際の負担は抑えられるケースが多いです。
イメージ例|不動産取得税が抑えられるケース
新築住宅の場合、建物の控除が大きく設けられていることが多く、
「思ったより税額が少なかった」というケースも少なくありません。
④ 固定資産税・都市計画税(購入後の毎年の税金)
固定資産税・都市計画税は、マイホームを所有している限り毎年かかる税金です。
住宅ローンの返済と並んで、家計に影響しやすいので要チェックです。
- 固定資産税:評価額 × 1.4%
- 都市計画税(市街化区域など):評価額 × 0.3%
⑤ 消費税(しょうひぜい)
消費税は、土地にはかかりませんが、建物部分にはかかることが多い税金です。
ただし、中古住宅でも売主が個人の場合は非課税になるケースが一般的です。
覚え方
- 新築建売(業者から購入):消費税あり
- 中古住宅(個人売主):消費税なしが多い
税金を抑えるための主な軽減制度
マイホーム購入では、次のような軽減制度を組み合わせることで、総費用を抑えられます。
| 制度名 | 対象の税金 | ポイント |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 所得税・住民税 | 最大13年間、税金が戻る可能性。条件確認が大切。 |
| 登録免許税の軽減 | 登録免許税 | 保存・移転・抵当権設定など。期限付きの制度。 |
| 不動産取得税の軽減 | 不動産取得税 | 新築・中古で控除あり。条件で税額が大きく変わる。 |
| 固定資産税の新築減額 | 固定資産税 | 一定期間1/2に。長期優良住宅は期間が長いことも。 |
覚えておくと安心な一言
住宅購入の税金は「知らないと損しやすい」分野です。
契約前に税金・軽減制度・必要書類を整理しておくと、予算オーバーを防ぎやすくなります。
まとめ|マイホーム購入は「税金」も含めた総費用で考えよう
マイホーム購入では、印紙税・登録免許税・不動産取得税など、いくつかの税金がかかります。
ただし、ほとんどの税金には軽減制度が用意されているため、
事前に理解しておくことで、安心して資金計画を立てやすくなります。
この記事のまとめ
- 住宅購入では税金が複数かかる(契約・登記・取得・保有など)
- 印紙税・登録免許税・不動産取得税は購入時に関係しやすい
- 固定資産税は毎年かかるので長期目線でチェック
- 軽減制度(住宅ローン控除など)は必ず確認して総費用を最適化
センチュリー21イーハル(I-HARU)は、栃木県小山市を拠点に、 小山市・下野市・栃木市・結城市エリアを中心として、 不動産の売買(購入/売却)・相続・空き家など、不動産に関するご相談を丁寧に承っております。
住宅購入は「物件選び」だけでなく、税金や諸費用の整理がとても大切です。
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小山市周辺でマイホーム購入をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
※本記事は一般的な内容をわかりやすく整理したものです。
税制・軽減制度は改正により変更となる場合があります。最新の制度は税務署・市区町村・司法書士等へご確認ください。
個別の税額・適用可否は状況により異なりますので、必要に応じて各専門家へご相談ください。
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