小山市・下野市でマンションなど相続した場合の手続きは?

小山市のマンションと預金を相続した場合、法定相続分、遺産分割、相続税はどうなる?

「不動産と預金の相続」はどう進める?

仮定の話で、栃木県小山市本郷町にある1DKマンション(例:サンライト小山レジデンス〈仮称〉・3階・1DK)をお父さまがお持ちだったケースを例に、 妻・実の子2人(兄と弟)が相続する場合の流れを、はじめての方でも理解しやすいように解説します。

預金1,000万円がある場合の分け方、相続税の有無、遺産分割協議の注意点、兄が協議前に500万円を引き出した場合の扱い、マンションを勝手に賃貸に出された場合など、実際に起こりがちな場面もわかりやすくまとめました。

相続の基本の流れ

STEP1相続人を確定する(戸籍の収集)
STEP2遺産(不動産・預金)の内容を確認する
STEP3遺産分割協議で「誰が何を相続するか」を話し合う
STEP4相続税がかかるか計算する
STEP5不動産の名義変更(相続登記)
STEP6預金の相続手続き(解約・振分け)

相続は、この6つの流れで進めればスムーズです。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、合意することです。

  • 相続人全員参加が必須
  • 話し合いの期限はない(ただし実務上は早めが望ましい)
  • 合意したら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名押印する

協議がまとまらない場合

誰か1人でも合意しないと協議は成立しません。 この場合は次のように進みます。

① 家庭裁判所で「調停」を申し立てる

話し合いが平行線になった場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を利用します。 裁判官と調停委員が間に入り、話をまとめてくれます。

② 調停でもまとまらなければ「審判」へ

裁判所が「こう分けます」と判断します。 審判は強制力があります。

🔍 家庭裁判所の審判になるとどう分けられるのか?(今回のケースに基づく一例)
審判では、家庭裁判所が“法定相続分を基本に、できるだけ公平に”というルールで判断します。
つまり、
妻:1/2
子:1/4、1/4
という割合に最大限近づけるように分けます。

✅ 審判での判断例(この記事のケースを元にしたリアルな例)
▼ 【遺産総額】
マンション評価額:350万円
預金:1,000万円
合計:1,350万円
▼ 【法定相続分に当てはめると…】
妻:1,350万円 × 1/2 = 675万円
兄:1,350万円 × 1/4 = 337.5万円
弟:1,350万円 × 1/4 = 337.5万円
裁判所はこの金額にできるだけ近づけるように分け方を決めます。

🟡 審判による決定例(最も現実的なパターン)
▶ パターン①:マンションは妻、預金は子2人で分ける(審判の典型判断)
【裁判所の考え方】
マンションは分けられない
共有名義はトラブルを生む
妻が住む可能性がある
→ 妻にマンションを帰属させるのが妥当と判断しやすい
▼【審判の判断例】
● 妻
マンション(350万円)
預金:+ 325万円
→ 合計 675万円(法定相続分と一致)
●兄
預金:337.5万円
●弟
預金:337.5万円
🧮なぜこのように分けるのか?
妻の法定取り分=675万円
マンション=350万円
不足分:325万円
預金1,000万円からこの325万円を妻へ加算し、
残りの675万円を子2人で折半(337.5万円ずつ)。
裁判所は「公平」「簡潔」「実務的メリット」を重視するため、この形は非常に採用されやすい判断です。
🟥さらに、今回の家庭事情を踏まえると…
兄が
協議前に500万円引き出した
無断で賃貸に出した
という「不当利得」扱いの行為があるため、
➤ 審判では兄の取り分を減らす方向で判断される可能性も高い
その場合、
兄:337.5万円 → 減額
弟:増額(兄の不正分を調整)
妻:法定どおり維持
という修正が入る可能性もあります。

兄が協議前に500万円を引出したらどうなる?

これは「勝手に遺産を使った」とみなされます。

■法的には「特別受益」「不当利得」に該当する可能性

  • 協議の際に「500万円を遺産に戻す」扱いとなる
  • 返還請求が可能

つまり、兄が勝手に使ったとしても「兄の取り分が減るだけ」で、不公平にはなりません。

兄がマンションを勝手に賃貸に出した場合は?

遺産分割協議が終わっていない不動産は相続人全員の共有財産です。 よって、勝手に賃貸に出す行為は法律上問題があります。

■対応と評価

  • ①相続人全員の同意が必要
  • ②無断で貸した場合、賃料収入は全相続人に帰属
  • ③不当利得として返還請求ができる

法定相続分(法律上の取り分)

相続人法定相続分
妻(お母さま)1/2
1/4
1/4

相続税はかかるの?(計算例つき)

今回の例ではマンションの実勢価格を500万円、固定資産税評価額を350万円と仮定します。

■基礎控除の計算

3,000万円+600万円×相続人3人=4,800万円

■遺産総額(例)

  • 預金:1,000万円
  • マンション:350万円(評価額)

合計:1,350万円→基礎控除内→相続税は0円

遺産分割の3つのパターンと具体例

パターン①|マンションは妻、預金は子2人で分ける場合

マンション(350万円)を妻が相続し、預金1,000万円は子2人で以下のように調整します。

相続人取り分の考え方
マンション350万円
預金500万円のうち250万円
預金500万円のうち250万円

法定相続分どおりに整っており、最もトラブルが少ない形です。

パターン②|子のどちらかがマンションを相続し、預金で調整する場合

例:兄がマンションを相続し、弟に預金で調整金を払うケース。

  • マンション評価額:350万円
  • 兄が350万円分を先に取得する形になる

兄の法定相続分(1/4=約337.5万円)を超えているため、 差額の約12.5万円を弟へ渡すと公平になります。

パターン③|マンションを売却し、3人で現金で分ける場合

マンションを500万円で売却できたと仮定すると、

相続人取り分(法定割合)金額
1/2250万円
1/4125万円
1/4125万円

売却してしまえば、後腐れなくスムーズに分けられます。

相続登記(名義変更)の具体的な手順

遺産分割協議がまとまったら、司法書士に依頼するか、自分で次の書類を揃えて手続きを行います。

  • 被相続人(お父さま)の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(全員の署名押印)
  • 不動産の評価証明書
  • 登記申請書

■登記の流れ

  1. 遺産分割協議書を作る
  2. 必要書類を市役所・法務局で取得する
  3. 法務局へ登記申請(オンライン可)
  4. 完了後、登記簿に新しい所有者が記載される

預金の相続手続きの具体的な流れ

  • 金融機関に死亡届を提出(口座凍結)
  • 各相続人の印鑑証明書・戸籍謄本を提出
  • 遺産分割協議書を提出
  • 銀行が払戻し・分配してくれる

振分けの方法は次の2通りです:

  • ①それぞれの口座へ銀行が直接振り込む
  • ②代表相続人の口座へ一度まとめて入金し、そこから配分する

まとめ|不動産は「決め方しだい」でスムーズに相続できます

栃木県小山市本郷町3丁目にある1DKマンション(例:サンライト小山レジデンス〈仮称〉)のような不動産は、遺産分割協議の内容によって誰が相続しても構いません。

ただし、協議前に勝手な引出しや賃貸をされてしまうケースでは、法律的に「返還・調整の対象」になります。



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