「固定資産税」ってなに?どんな物にかかる?税率や仕組みをわかりやすく解説!
🤔固定資産税とは?
「固定資産税(こていしさんぜい)」とは、土地や建物などの“動かせない資産”を所有している人に毎年かかる税金です。
たとえば、自宅やアパート、駐車場、店舗、さらには空き地や山林を所有している場合にも課税されます。
この税金は、毎年1月1日時点の所有者に対して課され、市町村(東京都の場合は都)が徴収します。
そのため、1月2日以降に売却しても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者が負担します。
🔸固定資産税がかかる「資産」の種類
固定資産税がかかるのは、大きく分けて次の3つです。
(1)土地
宅地(自宅の敷地)、田畑、山林、駐車場など。
建物が建っていなくても、土地を所有していれば課税対象です。
ただし、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、税額が大きく軽減されます。
(2)家屋(建物)
住宅、アパート、店舗、倉庫、工場など。
建築確認申請を行って建てた建物は、原則として課税対象になります。
木造・鉄骨造・RC造など、構造によって評価額が異なります。
(3)償却資産
これは主に事業用資産に対して課税されるものです。
会社や個人事業主が所有する、建物以外の設備・機械・器具などが対象になります。
(例:工場の機械、店舗の什器(じゅうき)、太陽光発電設備など)
什器(じゅうき)とは、簡単にいうと店や事務所などで使う設備・棚・机・備品類のこと。
🔸地目(ちもく)によって評価方法が変わる
固定資産税は「地目(ちもく)」によって評価方法が変わるため、最終的な税額も変わります。
つまり、同じ面積の土地でも「地目」が違えば、税金の金額も違ってくるんです。
🤔「地目」とは?
まず前提として「地目(ちもく)」とは、その土地がどんな用途で使われているか(実際の利用状況)を示す分類のことです。
たとえば、次のような種類があります👇
| 宅地 | 家・建物の敷地 |
|---|---|
| 田 | 水を張って稲を作る土地 |
| 畑 | 畑作を行う土地 |
| 山林 | 山や森 |
| 原野 | 草地など未利用地 |
| 雑種地 | その他(駐車場・資材置き場など) |
❗固定資産税の「評価方法」は地目ごとに違う!
市町村が固定資産税を計算するとき、土地の評価方法は地目ごとに異なるルールで行われます。
① 宅地(たくち)
👉 家や店舗、工場などの敷地
- 評価方法:宅地評価法(路線価方式)
→ 前面道路に設定された「路線価(1㎡あたりの価格)」を基準に評価 - 地価公示価格の約70%を目安に算定
- 住宅が建っていれば「住宅用地の特例」により軽減される(課税標準が1/6など)
📘 一般的に最も固定資産税が高いのが宅地です。
② 田・畑(農地)
👉 農業に使っている土地
評価方法:農地評価法
→ 農作物の収益性(土地の生産力)をもとに評価
市街地農地は宅地より低めに評価される
「農業振興地域」内の農地はさらに安い
📘 農地は宅地より評価がかなり低いため、固定資産税も安くなります。
③ 山林・原野
👉 山や森・雑草地など
- 評価方法:山林評価法・原野評価法
→ 周辺の宅地との距離や立地条件、利用価値などで評価 - 山奥や林道沿いなどは評価が非常に低く、税額もわずかです。
📘 固定資産税は「数千円〜年1万円以下」になることも多いです。
④ 雑種地(ざっしゅち)
👉 駐車場や資材置き場など、どの地目にも当てはまらない土地
- 評価方法:宅地に準じて評価
→ 周辺の宅地価格を参考に算定 - 家が建っていなくても宅地並みに評価されるケースが多い
📘 駐車場(アスファルト舗装など)は「宅地とほぼ同じ税額」になることも。
📝地目が違うと固定資産税も変わる例
たとえば、同じ100㎡の土地でも、地目によって評価額や税額は大きく変わります。👇
👉宅地(たくち)
住宅や店舗などの敷地に使われる土地で、最も評価が高くなります。
評価額が仮に1,000万円だとすると、
固定資産税(税率1.4%)は約14万円/年になります。
👉畑(はたけ)
農作物を育てるための土地で、生産力をもとに評価します。
評価額が100万円なら、
固定資産税は約1万4,000円/年ほどです。
👉山林(さんりん)
山や森林として利用されている土地は、利用価値が低いため評価も安く、
評価額が50万円なら、
固定資産税は約7,000円/年程度になります。
👉雑種地(ざっしゅち)
駐車場や資材置き場など、どの地目にも当てはまらない土地です。
宅地に準じて評価されるため、
評価額が600万円なら、
固定資産税は約8万4,000円/年ほどになります。
このように、同じ面積でも地目によって、固定資産税に10倍以上の差が出ることがあります。特に「宅地」や「雑種地」は評価が高く、「農地」や「山林」は低くなる傾向があります。
そのため、土地の使い方(現況)によって、毎年の税負担が大きく変わる点に注意が必要です。
🤔「カーポート」は固定資産税はかかるの?
「カーポート」は、多くの方が気になる“グレーゾーン”の存在なんです。
結論から言うと、設置方法によって固定資産税がかかる場合とかからない場合があります。
🚗 結論:カーポートは「固定資産税がかかる場合」と「かからない場合」がある
固定資産税がかかるかどうかは、そのカーポートが「家屋」として認められるかどうかで判断されます。市町村は、建築基準法や固定資産評価基準に基づき、以下の3つの条件で「家屋」とみなすかどうかを判断しています。
👉固定資産税がかかるカーポート(=家屋とみなされる条件)
次の3つすべてに該当すると、固定資産税が課税される可能性が高いです👇
✅ ① 屋根があり、風雨をしのげる構造である
→ たとえば、スチール製・アルミ製などのしっかりした屋根材を使っていて、
車を完全に覆うようなタイプ。
✅ ② 柱や壁などにより「土地に定着」している
→ 地面にコンクリート基礎やアンカーボルトで固定されていると、「土地に定着」と判断されやすいです。
✅ ③ 永続的に使用できる構造である
→ 簡単に取り外せない、しっかりした構造(鉄骨造など)の場合は、「恒久的(こうきゅうてき)な建物」とみなされることがあります。
👉固定資産税がかからないカーポート(=家屋とみなされない条件)
逆に、次のような条件に当てはまるカーポートは、課税されないのが一般的です。
🚫 ① 簡易的で取り外し可能なタイプ
→ ホームセンターなどで購入できる簡易式カーポートや、ビニールシート屋根のタイプなどは「仮設物」と見なされるため課税対象外。
🚫 ② 地面に固定されていない
→ 置いてあるだけ・杭で軽く固定している程度なら「土地に定着していない」と判断されます。
🚫 ③ 永続性がない
→ 台風などで簡単に取り外せる・移動できる・耐用年数が短い、といったものは課税されません。
👉具体例で見ると…
たとえば、アルミ製で2本柱タイプのカーポートをコンクリートにしっかり固定している場合は、屋根があり、風雨をしのげる構造で、さらに永続的に使用できるため、固定資産税がかかる可能性があります。
一方で、鉄骨造でシャッター付きのガレージのようなタイプは、もはや「建物」と同じ扱いになるため、確実に課税対象となります。
逆に、ホームセンターなどで販売されているテント型の簡易カーポートは、地面に軽く固定しているだけで取り外しも可能なため、固定資産税はかかりません。
また、自転車用の折りたたみ式サイクルポートなども、簡単に移動できるため「恒久的」ではなく、課税対象外となります。
🔸固定資産税の税率
固定資産税の税率は、法律で標準税率1.4%が基本になっています。
この税金は、市町村(東京都は都)が徴収し、道路や学校、公園の整備など地域の公共サービスに使われます。
また、土地や建物が「市街化区域(しがいかくいき)」にある場合は、あわせて「都市計画税(としけいかくぜい)」も課税されることがあります。
都市計画税の税率は、最大で0.3%以内と決められており、自治体ごとに設定されています。
つまり、市街化区域内の物件に関しては、固定資産税と都市計画税をあわせて1.7%程度になるケースが多いです。
💡 例:税率のイメージ
固定資産税 → 1.4%
都市計画税 → 0.3%以内(市街化区域のみ)
合計で最大 1.7% 程度になります。
このように、固定資産税の税率はシンプルですが、「都市計画税がかかるかどうか」で金額が変わるため、自分の土地が市街化区域内かどうかを確認しておくことが大切です。
😅固定資産税は、市町村ごとに条例で変更することが可能
固定資産税の税率は「標準税率1.4%」が基本ですが、固定資産税は地方税法で「標準税率=1.4%」と定められています。
この「標準税率」というのは、国が示す目安のようなもので、自治体が条例で独自に変更できる“基準”という位置づけです。
📎市町村ごとに税率を変更できる仕組み
地方税法第359条では、次のように定められています。
「市町村は、条例で定めることにより、標準税率と異なる税率を定めることができる。」
つまり、1.4%を基準として各市町村が、財政状況や地域事情に応じて上下させることができるという仕組みです。
ただし、実際にはほとんどの自治体が「1.4%」を採用しています。
なぜなら、税率を上げると住民の負担が重くなり、下げると自治体の財源が減るためです。
📎例:自治体による違い(イメージ)
◦多くの市町村:標準税率の1.4%を採用
◦一部の地域(特例市など):1.3%~1.5%に調整しているケースもあり
◦都市計画税は:0.3%以内の範囲で自治体が独自に設定可能
つまり、「固定資産税=全国一律」ではなく、市町村によって微妙に異なる可能性があるということです。
🔸固定資産税の計算方法
基本的な計算式は以下の通りです。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
ここでいう「課税標準額」とは、固定資産の評価額をもとに計算された金額のことです。
評価額は、固定資産評価基準に基づき、市町村が3年ごとに見直しを行います(基準年度制度)。
📘 固定資産評価基準とは?
簡単に言うと、「土地・建物・償却資産の評価を、全国どこでも同じ基準で行うために、国が定めた決まりごと」のことです。この基準は、総務省が「地方税法」に基づいて作成・公布しており、すべての市町村がこの基準に従って評価を行います。
📘 評価基準の目的
公平性の確保
同じ条件の土地や建物なら、全国どこでも似たような評価額になるようにする。
透明性の確保
納税者が「どうしてこの評価額になったのか」を説明できるようにする。
地域差の適正化
地価や建築費の差を考慮しつつ、税負担のバランスを保つ。
📘 固定資産評価基準で決まっていること
評価基準には、次の3つの資産(固定資産)ごとに細かい決まりがあります。
① 土地の評価基準
評価の基準日は3年ごとの基準年度の1月1日
公示地価や都道府県地価調査の約70%を目安に評価
宅地は「路線価方式」または「標準宅地方式」で評価
形状(角地・奥行き・間口)や道路状況などを補正
② 家屋(建物)の評価基準
「再建築価格方式」で算出
→ 同じ建物を今建てたらいくらかかるか?を基準にする
建築材料、構造(木造・鉄骨・RC造)、施工品質などで評価
築年数による「経年減点補正率(けいねんげんてんほせいりつ)」で価値を減額
例)新築時:100% → 築10年で約80%、築20年で約60%など
③ 償却資産(工場・店舗などの設備)の評価基準
事業用の機械・器具・装置・工具など
「取得価格 × 減価率」で算出
使用年数によって価値が減っていくように評価
📅 評価の見直し(評価替え)
固定資産評価基準に基づく評価は、3年ごとに全面見直し(=評価替え)が行われます。
これにより、地価の変動や建築費の変化を反映し、評価額のバランスを保っています。
前回の基準年度:令和6年(2024年)
次回の評価替え:令和9年(2027年)
🏁 まとめ
「固定資産評価基準」とは、土地・建物・償却資産をどのように評価するかを国(総務省)が定めた統一ルールです。
全国すべての市町村がこの基準に従って評価を行うため、評価の方法が自治体ごとにバラバラにならないようにしています。
◦国が地方税法に基づき定める評価ルール
◦市町村はこの基準に沿って評価を実施
◦土地は公示地価の約70%、建物は再建築価格方式で評価
◦3年ごとに見直し(評価替え)を実施
📘 一言でまとめると
「固定資産評価基準」= 市町村が税額を決めるときの“全国共通の教科書”です。
💰 小山市で車2台用カーポートを設置した場合の固定資産税の目安
仮に以下のような条件で計算してみましょう👇
- カーポートのサイズ:奥行5.5m × 間口5.5m(約30㎡)
- 材質:アルミ製・屋根ポリカーボネート・基礎固定あり
- 評価額(建物評価):おおよそ 20万円~30万円程度(自治体評価による)
- 小山市の固定資産税率:1.4%(標準税率)
📘 計算例
評価額を25万円と仮定した場合:
固定資産税額 = 25万円 × 1.4% = 3,500円/年
したがって、
小山市で車2台分のしっかりしたカーポートを建てた場合、
年間の固定資産税はおおむね3,000円〜5,000円程度が目安となります。
💬 ポイント
簡易的な組立式・取り外し式カーポート(ビニールや軽量型)は課税されません。
「建築確認」が不要な簡易型であれば固定資産税の対象外のことが多いです。
実際の評価は市役所の「資産税課」が現地調査をして決定します。
🏠 戸建て住宅を所有している場合の税金の一例(小山市モデル)
ここでは、小山市内の一般的な一戸建て住宅(新築時)を例にして、固定資産税や都市計画税などの税金をシミュレーションしてみます。
想定条件
◦土地:200㎡(約60坪)
◦建物:延床面積120㎡(約36坪)・木造2階建て
◦建物評価額:1,200万円
◦土地評価額:1,000万円
◦小山市の税率:
◦固定資産税 = 1.4%
◦都市計画税 = 0.3%
小山市の都市計画税がかかるのは、都市計画法で定められた「市街化区域内」にある土地や建物です。
🧾 建物の固定資産税(新築減額あり)
新築住宅には、3年間建物税額が1/2になる軽減措置があります。
- 通常の税額:
1,200万円 × 1.4% = 168,000円/年 - 新築減額(3年間は1/2):
168,000円 × 1/2 = 84,000円/年
➡ 新築から3年間は約8.4万円/年、4年目以降は約16.8万円/年に。
👉土地の固定資産税(住宅用地の特例あり)
住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」があり、課税標準額が大きく軽減されます。
- 200㎡以内の部分 → 評価額の1/6が課税対象
1,000万円 × 1/6 × 1.4% = 約23,000円/年 - 都市計画税(0.3%)も同様に軽減
1,000万円 × 1/6 × 0.3% = 約5,000円/年
➡ 土地+建物あわせて年間10万円前後が目安です(新築時)。
🏠 合計の目安(新築時3年間)
| 建物(軽減後) | 約84,000円 |
|---|---|
| 土地 | 約23,000円 |
| 都市計画税 | 約5,000円 |
| 合計 | 約11万円前後/年 |
4年目以降は建物の軽減が終了するため、年間15~17万円程度になるケースが一般的です。
📍補足
実際の金額は、建物構造・土地の位置・道路条件・評価基準年度などで異なります。
「小山市役所 税務課(資産税係)」では、評価額や課税内容を個別に確認できます。
🔸住宅用地の特例・新築住宅の固定資産税は「減額」される
住宅が建っている土地は税負担を軽くするために、課税標準額が大幅に減額されます。
また、新築の住宅には、一定期間「固定資産税の減額措置」があります。
🔸評価額の確認方法
自分の土地や建物の評価額は、毎年春に届く「固定資産税納税通知書」に記載されています。
また、市町村役場の固定資産税課などで「固定資産課税台帳」を閲覧することも可能です。
評価額は、建物の築年数や構造、土地の立地条件などによって決まり、新築当初が最も高く、年数が経つにつれて少しずつ下がっていきます。
🤔価格等縦覧帳簿とは?
固定資産税は、市町村が土地や建物の「評価額(ひょうかがく)」をもとに計算しています。
その評価額が正しいかどうかを住民がチェックできるように、毎年一定期間、市町村役場で公開(=縦覧)される帳簿が「縦覧帳簿」です。
簡単に言うと、「うちの土地や家の評価が高すぎない? 他の人と比べて妥当かな?」というのを確認するために見る資料です。
🧾 縦覧帳簿で見られる内容
縦覧帳簿には、主に次の情報が載っています。
◦所在地(例:○○市△△町○番地)
◦地目(土地の種類:宅地・田・畑など)
◦地積(面積)
◦評価額(固定資産評価額)
◦(家屋の場合)構造・床面積・建築年など
※所有者の名前は出ません。
→ プライバシーの観点から「誰の土地か」は見えませんが、場所と評価額は確認可能です。
縦覧帳簿は、土地や家屋のある市町村の役所(税務課など)で見ることができます。
閲覧できる期間は、大体4月1日〜4月20日、又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで。
納税者の代理人(委任状が必要)
🤔どんな時に見るべき?
縦覧帳簿は、次のようなときにチェックしておくと便利です。
◦自分の土地・建物の評価額が近隣と比べて高くないか確認したいとき
◦新築・増築したあとの評価額が妥当か気になるとき
◦土地の用途変更(農地→宅地など)があったあとに評価が上がっていないか確認したいとき
もし明らかに不公平だと感じる場合は、「固定資産評価審査委員会」に不服申し立て(審査申出)をすることもできます。
⚠️ 注意点
見るだけの制度で、コピーや写真撮影はできません。
評価額の訂正を直接求める場ではありません。(不服がある場合は、別途「審査申出」手続きが必要)
公開期間が過ぎると閲覧できないので、早めの確認がおすすめです。
🏁 まとめ
「縦覧帳簿(じゅうらんちょうぼ)」とは、固定資産税を計算するもとになる土地や建物の評価額などを確認できる帳簿のことです。
毎年4月ごろから約1か月間、土地や家屋がある市町村の役所(税務課など)で閲覧できます。閲覧できるのは、固定資産税の納税者(所有者)やその代理人に限られています。
帳簿には、所在地・地目・地積・評価額・構造・床面積などが記載されていますが、所有者の名前は表示されません。
縦覧帳簿を利用する目的は、自分の土地や建物の評価が周辺と比べて適正かどうかを確認するためです。
もし評価額に不服がある場合は、「固定資産評価審査委員会」へ申し立てを行うことができます。
ただし、縦覧帳簿は「見るだけの制度」であり、コピーや写真撮影はできません。
また、縦覧期間を過ぎると閲覧できなくなるため、毎年通知が届いたら早めに確認しておくのがおすすめです。
🔸固定資産税がかからない場合もある?
実は、すべての土地や建物に課税されるわけではありません。
以下のようなケースでは、課税免除や非課税となることがあります。
- 評価額が土地30万円・建物20万円未満の場合
- 公共用地(道路・学校・公園など)
- 宗教法人や社会福祉法人が公益目的で使う施設
- 災害で損壊した建物などに対する減免措置
これらは自動的に適用される場合もありますが、災害減免などは申請が必要なケースもあります。
🔸固定資産税の「負担調整措置」とは?
地価が上がって評価額が急に上昇すると、税負担も一気に増えることになります。
それを防ぐために、「負担調整措置」という制度があります。
簡単に言うと、「急激に上がらないように少しずつ増える仕組み」。
特に住宅用地では、前年よりも税額が大きく跳ね上がらないように調整されています。
🔸まとめ|固定資産税は「所有しているだけでかかる税金」
固定資産税は、家を建てたり土地を所有したりすると毎年かかる維持コストです。
税率自体は1.4%と決して高くありませんが、評価額が高い土地や建物では負担も大きくなります。
- 土地・建物・償却資産にかかる
- 税率は1.4%(都市計画税を含むと最大1.7%)
- 住宅用地や新築住宅には軽減措置あり
- 毎年1月1日時点の所有者が負担
家を買う前・建てる前には、将来の固定資産税も含めて「維持費」を考えることが大切です。
また、空き家を所有している場合も課税対象になるため、早めの活用・売却を検討するのも一つの方法です。
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