小山市・下野市でも不動産登記名義の氏名・住所に変更があった場合も変更登記の申請が必要になります

不動産の登記名義の氏名・住所の変更は、令和8年4月から義務化!

【令和8年から義務化】不動産の登記名義の氏名・住所変更は必ず「申請」が必要に。センチュリー21イーハルが制度のポイントを丁寧に解説

引っ越しや結婚などで住所や名字が変わることは、どなたにも起こり得る日常の出来事です。ですが、不動産の登記簿上の名義情報がそのまま古いままになっているケースは非常に多く、「売却の時に初めて気づく」という方も珍しくありません。

こうした状況を改善するため、令和8年(2026年)4月から、不動産登記名義の氏名・住所変更があった場合、必ず申請が必要な「義務制度」がスタートします。

【重要ポイント】
令和8年4月からは、住所・氏名に変更があれば 2年以内に申請しなければ過料(罰則)の対象になります。💦

本記事では、「制度の背景」「義務化の理由」「必要書類」「申請方法」「注意点」などを、地域密着のセンチュリー21イーハルが、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。

なぜ義務化される?背景には『所有者不明土地問題』がある

義務化の背景にあるのは、全国で深刻化している所有者不明土地問題です。

所有者不明土地とは、登記を見ても「所有者と連絡が取れない土地」のこと。長年住所変更をしていない、相続登記がされていないなど、理由はさまざまです。

所有者不明土地が増えると起こる問題

  • 公共事業(道路・上下水道整備)が進まない
  • 空き地・空き家管理ができず環境悪化につながる
  • 災害対策上の支障が出る
  • 相続や売却がスムーズにできない

特に近年は、人口減少や高齢化により、長いあいだ所有者情報が更新されていないケースが増加。国はこの問題を解決するため、登記情報を最新に保つ仕組みづくりを進めてきました。

令和8年4月〜「住所・氏名変更の申請」は義務に

今回の制度改正で新たに導入されるのが、住所・氏名変更の申請義務化です。

【義務内容】
住所・氏名変更があった日から2年以内に、法務局へ変更登記の申請が必要になります。

どんな変更が対象になる?

  • 転居(市内・市外どちらも対象)
  • 結婚・離婚による名字の変更
  • 法人の本店移転

個人・法人すべての不動産名義人が対象です。

申請しなかった場合の罰則は?

正当な理由なく申請を怠った場合: 5万円以下の過料(行政罰)💦

「忘れていた」だけでは免れません。 これからは、住所が変わった=登記の更新もセットという考え方が必要になります❗

申請方法|具体的な流れを初心者向けに丁寧に解説

初めての方でもわかるよう、申請の流れを3ステップでご紹介します。

① 必要書類を準備する

変更内容によって準備する書類が異なります。

  • 住所変更:住民票(マイナンバーなし)
  • 氏名変更:戸籍謄本
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書
ワンポイントアドバイス
古い登記簿の住所と、新しい住民票の住所がつながらない場合、 追加書類(附票など)が必要になることがあります。

② 法務局へ申請する

申請方法は3つあります。

  • 窓口での申請
  • 郵送での申請
  • オンライン申請(登記ねっと)

オンライン申請は待ち時間がなく便利ですが、初回は操作が難しいため、窓口や郵送を選ぶ方が多いです。

③ 登記完了を待つ(1〜2週間程度)

申請内容に問題がなければ、1〜2週間で登記が反映されます。 「登記完了証」や「登記識別情報」などの通知が届くこともあります。

義務化で何が変わる?実際のメリットを解説

義務化によって“不便になる”印象を持つ方もいますが、実はメリットも多くあります。

メリット① 売却がスムーズになる

売却時に名義が古いままだと、書類を揃えるところから始める必要があります。 特に、昔の住所が複数回変わっていると追加書類が増え、売却が遅れることもあります。

あらかじめ変更しておくことで、売却時に大幅に手間が減ります。

メリット② 相続手続きが円滑に

相続人の調査や遺産分割協議の際、登記簿に記載された住所が古いと、証明書が増えたり、手続きが複雑になります。

住所変更をしておくことで、スムーズな相続につながります。

メリット③ 災害時の連絡や行政対応がしやすい

災害リスクが高まる中、行政が土地所有者へ連絡を取る際、古い住所のままだと対応が遅れてしまいます。

最新情報が保たれることで、地域全体の安全性向上にもつながります。

よくある質問(FAQ)

Q. 引っ越しして何年も経っていますが、今から手続きしても大丈夫?

はい、大丈夫です。義務化は令和8年からですが、現在でも任意で住所変更をすることができます。

Q. 売却予定がない場合でも更新は必要?

必要です。売却しなくても、名義情報は最新に保つ必要があります。

Q. 自分で手続きをするのは難しい?

書類が揃っていれば、それほど難しくありません。ただし、住所の変遷が複雑な場合は専門家に相談するほうが安心です。

センチュリー21イーハルができるサポート

センチュリー21イーハルでは、住所変更の手続きに不安があるお客様向けに、無料相談を行っています。

  • 登記内容の確認サポート
  • 必要書類のご案内
  • 申請方法の説明
  • 売却・相続に関するアドバイス
地域密着のセンチュリー21イーハルだからこそ、 「わかりやすく・丁寧に・誠実に」最後までサポートいたします。

まとめ|令和8年からは“必ず申請する時代”へ

不動産の登記名義の住所・氏名変更は、令和8年4月から義務化されます。 放置すると過料の可能性があるため、早めの対応が安心です。

  • 住所・氏名変更 → 2年以内に申請が必要
  • 怠ると5万円以下の過料の可能性
  • 売却・相続の際に大きなメリット
「あれ?登記の住所どうだったかな?」
少しでも心当たりがある方は、ぜひ一度ご相談ください。 地域のお客様に寄り添うセンチュリー21イーハル(I-HARU)が、確実な手続きをサポートいたします。


センチュリー21イーハル(I-HARU)は、栃木県小山市を拠点に、小山市・下野市・栃木市・野木町・結城市エリアを中心に不動産サービスをご提供しています。
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