小山市・下野市で使える住宅ローン控除

住宅ローン控除をわかりやすく解説!認定住宅・ZEH・省エネ住宅の違い

マイホームを購入したり、新築を建てたりするときに、とても大きな味方になってくれるのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。

毎年の住宅ローンの年末残高に応じて、所得税や住民税が減税される制度で、うまく活用できればトータルで数百万円単位の節税につながることもあります。

しかも、近年の制度改正により「省エネ性能の高い住宅ほど、控除額の上限が大きくなる」という仕組みになってきました。これからの家づくりでは、単に価格だけでなく、性能と税制優遇をセットで考えることが重要です。

この記事では、2025年時点の制度を前提に、

  • 住宅ローン控除の基本的な仕組み
  • 控除を受けるための人・住宅の条件
  • 認定住宅・ZEH水準・省エネ基準住宅の違い
  • 住宅タイプ別のシミュレーション例
  • 手続きの流れと注意点

などを、初めての方にも分かりやすく解説します。

1. 住宅ローン控除とは?基本の考え方

住宅ローン控除とは、自分が住むための住宅を取得・新築・増改築した際に、年末時点の住宅ローン残高の一定割合を、所得税や住民税から差し引くことができる制度です。

もう少し平たく言うと、

  • 住宅ローンを利用して家を買う
  • その年の年末のローン残高に応じて「税金を一部戻してもらえる」

というイメージの制度です。

1-1. 基本の計算式

住宅ローン控除の基本的な計算式は次の通りです。

年末の住宅ローン残高 × 控除率(0.7%) = その年の控除額

控除率は原則として 0.7%、控除期間は最長 13年間です。 例えば、年末時点の残高が3,000万円であれば、

  • 3,000万円 × 0.7% = 21万円

という計算になり、その年の所得税から21万円が差し引かれます。所得税だけでは引き切れない場合は、一定の上限の範囲内で住民税からも控除されます。

1-2. 住宅の性能によって「上限額」が変わる

住宅ローン控除には「借入限度額」という考え方があります。これは、「この金額までは控除の対象にして良い」という上限ラインです。

実際の借入額がいくらであっても、控除額の計算に使えるのは、この借入限度額までの部分だけです。ここでポイントとなるのが、「住宅の性能によって、この借入限度額が変わる」という点です。

省エネ性能や耐震性能などが高い住宅ほど、借入限度額が大きく設定され、結果として控除額も大きくなります。

2. 住宅ローン控除を受けられる人・住宅の条件

住宅ローン控除を受けるためには、「人」と「住宅」の両方について、一定の条件を満たす必要があります。

2-1. 個人(借りる人)の主な条件

  • 自分や家族が実際に住むための住宅であること
  • 住宅ローンの返済期間が 10年以上 であること
  • 住宅の取得または新築から 6か月以内に入居していること
  • その年の合計所得金額が 2,000万円以下であること

合計所得金額が2,000万円を超えてしまう年については、その年分の住宅ローン控除は受けられませんので注意が必要です。

2-2. 住宅側の主な条件

  • 床面積が 50平方メートル以上(特例により40平方メートル以上で対象となるケースもあります)
  • 床面積の 2分の1 以上が自分や家族の居住用であること
  • 新築でも中古でもよいが、それぞれに一定の条件があること
  • 省エネ基準など、定められた性能要件を満たした住宅であることが望ましいこと

特に2025年以降は、省エネ性能を満たさない一般住宅に対する優遇は縮小・終了の方向にあり、「省エネ住宅であるかどうか」がますます重要になっています。

3. 性能レベルによる違い|認定住宅・ZEH・省エネ基準住宅

2025年時点の住宅ローン控除では、住宅の性能レベルに応じて次のような区分が設けられています。ここでは新築住宅(一般的な世帯)のイメージで整理します。

住宅のタイプ 借入限度額(新築・一般世帯の目安) 控除期間 控除率
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) 4,500万円 13年 0.7%
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 13年 0.7%
省エネ基準適合住宅 3,000万円 13年 0.7%
その他の住宅(非省エネ住宅など) 原則 0円(過去の経過措置を除く) 対象外または短期間 0.7%

子育て世帯や若者夫婦世帯の場合には、上記の借入限度額が上乗せされる優遇もあります。ここでは分かりやすく、一般的な世帯を想定した数字でイメージをつかんでください。

3-1. 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)

認定住宅は、国や自治体から正式に「高性能な住宅」として認定を受けた住宅です。長期優良住宅や低炭素住宅がこれに当たります。

  • 耐震性
  • 断熱性(省エネ性)
  • 劣化対策
  • 維持管理・更新のしやすさ

など、多くの項目で厳しい基準をクリアしているため、住宅ローン控除でも最も手厚い優遇を受けられます。長く安心して住み続けられる家として、将来の売却時にも資産価値が評価されやすい住宅タイプです。

3-2. ZEH水準省エネ住宅

ZEH(ゼッチ)は「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、断熱性・気密性を高めた上で、太陽光発電などの設備を組み合わせ、年間のエネルギー収支をおおむねゼロにすることを目指した住宅です。

認定住宅ほどではないものの、高い省エネ性能を備えているため、借入限度額も大きく設定されています。光熱費が抑えられる分、毎月の支出の安定にもつながります。

3-3. 省エネ基準適合住宅

省エネ基準適合住宅は、建築基準法などで定められた省エネ基準を満たしている住宅を指します。ZEH水準ほどの高性能ではないものの、一定の断熱性・省エネ性能を備えた住宅です。

認定住宅やZEHには届かない場合でも、このレベルをクリアしておくことで、住宅ローン控除の恩恵をしっかり受けることができます。

一方で、これらの基準に該当しない一般住宅(非省エネ住宅)は、今後、住宅ローン控除の対象外となる方向で制度が組まれています。これから家を建てる・購入する方にとって、省エネ性能を意識することはほぼ必須と言って良い状況です。

4. 各住宅タイプ別のサンプル計算例

ここからは、実際にどのくらいの控除が受けられるのか、具体的な数字を使ってイメージしてみましょう。分かりやすくするために、借入金額が控除の借入限度額の範囲内に収まっているケースを例にします。

4-1. 例1:認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)

  • 借入金額:5,000万円
  • 借入限度額:4,500万円(控除対象となる上限)
  • 控除率:0.7%
  • 控除期間:13年

住宅ローン控除は、年末時点のローン残高すべてが対象になるわけではなく、住宅タイプごとに定められた「借入限度額」までが控除対象となります。

そのため、年末時点のローン残高が5,000万円ある場合でも、控除の計算対象となるのは上限の4,500万円までです。

4,500万円 × 0.7% = 31万5,000円(1年あたりの最大控除額)

この状態が続けば、13年間で合計409万5,000円の控除を受けられるイメージです。実際には年々ローン残高が減っていきますので、控除額も少しずつ小さくなりますが、それでもトータルでは非常に大きな差になります。

4-2. 例2:ZEH水準省エネ住宅

  • 借入金額:4,500万円
  • 借入限度額:3,500万円(控除対象となる上限)
  • 控除率:0.7%
  • 控除期間:13年

ZEH水準省エネ住宅の場合も、借入金額すべてが控除対象になるわけではなく、控除の対象となるローン残高は上限3,500万円までです。

3,500万円 × 0.7% = 24万5,000円/年

という計算になり、最大で13年間合計およそ318万5,000円の控除が受けられるイメージです。光熱費の削減効果も含めると、家計へのメリットはさらに大きくなります。

4-3. 例3:省エネ基準適合住宅

  • 借入金額:4,000万円
  • 借入限度額:3,000万円(控除対象となる上限)
  • 控除率:0.7%
  • 控除期間:13年

省エネ基準適合住宅の場合、控除の対象となるローン残高は上限3,000万円までです。

3,000万円 × 0.7% = 21万円/年

この場合、13年間で合計273万円の控除が受けられるイメージになります。認定住宅やZEHと比べると控除額は少なくなりますが、それでも住宅購入時の負担を軽減できる制度です。

4-4. 例4:一般住宅(非省エネ住宅)のケース

  • 借入金額:3,000万円
  • 控除率:0.7%
  • 控除期間:10年(過去の経過措置の場合)

一般住宅(省エネ基準を満たさない住宅)は、原則として住宅ローン控除の対象外です。 ただし、一定の期限までに建築確認を受けるなど、経過措置に該当する場合に限り、控除を受けられるケースがあります。

(経過措置に該当する場合のイメージ)

2,000万円 × 0.7% = 14万円/年

10年間で140万円の控除となるイメージです。なお、今後新たに建てる一般住宅(省エネ基準を満たさない住宅)は、住宅ローン控除の対象外となる流れにありますので注意が必要です。

これらを比較すると、性能の高い住宅ほど、控除額の合計が大きくなりやすいことが分かります。単に建築費だけで見るのではなく、「税制優遇」と「光熱費の差」まで含めて比較することが大切です。

5. 控除を受けるための手続き方法

5-1. 初年度は「確定申告」が必要

住宅ローン控除を初めて受ける年は、サラリーマンの方であってもご自身で確定申告をする必要があります。主な提出書類は次の通りです。

  • 確定申告書
  • 勤務先から交付される源泉徴収票
  • 金融機関が発行する「住宅ローン残高証明書」
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 売買契約書または建築請負契約書の写し
  • 長期優良住宅やZEHなどの場合は、その性能を証明する書類

必要書類は住宅の種類や取得時期によって変わることもありますので、早めに確認して準備しておくと安心です。

5-2. 2年目以降は「年末調整」で自動適用

一度確定申告をすれば、2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除が適用されるのが一般的です。金融機関から毎年送られてくる「住宅ローン残高証明書」を会社へ提出することで、自動的に控除が継続されます。

ただし、転職などで勤務先が変わった場合や、途中で借り換えを行った場合などは、改めて確定申告が必要になるケースもあります。

6. 控除を受けられない主なケースと注意点

次のようなケースでは、住宅ローン控除の対象外となったり、控除額が減ってしまったりすることがあります。

  • 親族や自分の会社からの借入金で住宅を取得した場合
  • 住宅ローンの返済期間が10年未満の場合
  • 投資用・賃貸用の住宅で、自分が住んでいない場合
  • 入居期限までに実際に居住していない場合
  • 省エネ性能を満たさない一般住宅(新築)の場合

夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合は、返済負担割合に応じて、それぞれが住宅ローン控除を受けることも可能です。ただし、合計所得や名義の持ち分と整合している必要がありますので、事前に専門家へ確認しておくと安心です。

7. 制度の方向性とこれからの住宅選び

住宅ローン控除は、ここ数年で何度も制度改正が行われています。ポイントとしては、

  • 控除率は1.0%から0.7%へと見直されていること
  • 非省エネ住宅への優遇は縮小されていること
  • 長期優良住宅やZEHなど、高性能住宅への優遇は続いていること

つまり、「環境性能の高い住宅に、より長く、無理なく住んでもらう」という方向に制度全体がシフトしていると言えます。

これからマイホームを検討される方は、建物本体の価格だけで判断するのではなく、

  • 住宅ローン控除などの税制優遇でいくら戻ってくるのか
  • 光熱費がどのくらい抑えられるのか
  • 将来売却するときの資産価値はどうか

といった視点も含めて、総合的に比較していくことが大切です。

8. まとめ|住宅ローン控除と上手に付き合うために

住宅ローン控除は、マイホーム取得後の家計を長期間支えてくれる、とても大きな制度です。とくに、長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅といった性能の高い住宅を選ぶことで、控除額も大きくなり、結果として総支払額に大きな差が生まれます。

一方で、制度には細かな条件や注意点があり、「自分の場合はどうなるのか」を判断するのは簡単ではありません。物件選びと同じくらい、資金計画や税金のことを一緒に考えてくれるパートナーがいると安心です。

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住宅ローン控除や各種税制優遇についても、お客さまの状況をお伺いしながら分かりやすくご説明し、「どのくらいの価格帯なら無理なく返済していけそうか」「どのような性能の住宅を選ぶと将来安心か」などを一緒に考えてまいります。



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