【令和6年4月施行】相続登記の義務化とは?
令和6年(2024年)4月1日から、不動産の「相続登記(名義変更)」が義務化されました。
これまでは、親や祖父母が亡くなっても、相続人が相続登記をしないまま放置していても、特に罰則はありませんでした。
しかし、登記をしないまま何十年も放置された結果、誰の土地か分からない「所有者不明土地」が全国に増加。
公共事業や災害復興、再開発の大きな妨げとなってしまいました。
こうした問題を解消するため、国が法律を改正し、相続登記を「義務」にしたのが今回の制度改正です。
- 相続登記の義務化で「3年以内の申請」が原則に
- 過去の相続も令和9年(2027年)3月31日までに登記が必要
- 放置すると「10万円以下の過料(罰金)」の可能性
- すぐに登記が難しい場合の「相続人申告登記制度」も新設
- 早めに動くことで、将来の売却・相続トラブルを予防できる
🏠 1. 相続登記とは?簡単にいうとこんな手続き
「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産(土地・建物)を、
相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、お父さん名義の家をあなたが相続した場合、
法務局で登記申請を行い、登記簿上の名義をあなたに変更する必要があります。
この手続きを行わないと、
実際には自分の家として住んでいても、登記簿上は亡くなった方の名義のまま
という状態が続いてしまいます。
⏰ 2. 義務化の内容|「3年以内」に申請が必要
令和6年4月1日以降に相続が発生した場合、
相続人は
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」
に、相続登記を申請しなければならないことになりました。
- 起算日は「亡くなった日」ではなく、自分が相続することを知った日
- 「相続があった」+「その不動産を自分が取得する」と知ったところから3年
💡 ケース①:相続をすぐに知った場合
例)2024年5月1日にお父さんが亡くなり、その時点で自分が相続人だと分かっていたケース。
- 「相続の開始を知り、所有権を取得したことを知った日」:2024年5月1日
- 申請期限:2027年4月30日まで
💡 ケース②:遺産分割協議で後から相続が決まった場合
しばらくしてから家族で遺産分割協議を行い、
2025年3月10日に、あなたがその土地を相続することで合意したケース。
- 「相続の開始を知り、所有権を取得したことを知った日」:2025年3月10日
- 申請期限:2028年3月9日まで
このように、「いつ相続すると決まったか」によって、3年のスタートが変わる点が重要です。
⚠️ 3. 登記しないと「10万円以下の過料(罰金)」の可能性
相続登記が義務化されたことで、登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
もちろん、いきなり罰せられるわけではなく、
- 相続人が多くて話し合いが進まない
- 相続関係が複雑で調整に時間がかかっている
といった正当な理由がある場合は考慮されるとされています。
とはいえ、「うっかり忘れていた…」では済まされない時代になりました。
🕰 4. 過去の相続も対象|猶予期間は「令和9年3月31日」まで
相続登記の義務化は令和6年(2024年)4月1日に施行されましたが、
それ以前に発生した相続(過去の相続)についても、まだ登記をしていない場合は義務の対象になります。
ただし、いきなり罰則が適用されるのではなく、3年間の猶予期間が設けられています。
| 相続の発生日 | 登記義務の有無 | 登記申請期限 |
|---|---|---|
| 令和6年4月1日以降 | あり | 「相続を知った日」から3年以内 |
| 令和6年3月31日以前 | あり(経過措置の対象) | 令和9年(2027年)3月31日まで |
- 過去の相続でも、名義が亡くなった人のままなら原則すべて対象
- 「被相続人が何十年も前に亡くなっている」ケースでも、未登記なら申請が必要
- 猶予期間は令和9年3月31日までなので、早めの確認がおすすめ
🧭 5. 義務化の背景|なぜ国は登記を義務化したの?
近年、日本では「所有者不明土地問題」が深刻化しています。
山林や田畑などで、所有者が亡くなった後も相続登記がされず、誰が所有者なのか分からない土地が全国で増え続けています。
こうした土地は、次のような場面で大きな支障となります。
- 道路や公園などの公共事業
- 災害後の復旧工事
- 都市部・地方での再開発・利活用
そこで国は、所有者を登記簿上も明確にすることを目的として、
相続登記の義務化に踏み切った、という背景があります。
📄 6. 対象になるのはどんな不動産?
相続登記の義務化の対象となるのは、基本的にすべての不動産(土地・建物)です。
- 自宅(持ち家)
- 田畑や山林
- 空き家
- 借地権付き建物
- 賃貸用のアパート・マンション など
不動産の種類に関係なく、
登記簿上の名義が亡くなった人のままであれば、相続登記が必要になります。
➡ 7. 手続きの流れ|相続登記の基本ステップ
相続登記は、一般的に次のような流れで進めます。
① 戸籍などの必要書類を集める
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
これらをそろえることで、「誰が相続人なのか」を証明します。
② 遺産分割協議書を作成する
相続人が複数いる場合は、
「誰がどの不動産を相続するのか」を話し合い、遺産分割協議書にまとめます。
亡くなった方の財産(不動産・預貯金・株式など)を、
相続人同士でどう分けるかを合意した内容を書面にしたものです。
- 相続人全員で合意することが大前提
- 全員の署名・実印押印が必要
- 登記や金融機関の手続きに利用するため、印鑑証明書の添付が一般的
遺産分割協議書作成の基本ステップ
- 相続人を確定する(戸籍を集めて相続関係を確認)
- 相続財産を調査(不動産・預貯金などを洗い出し)
- 全員で話し合い、分け方を決める
- 書面にまとめ、全員が署名・押印
📎 登記に添付する主な書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書 または 法定相続情報一覧図
これらの書類を組み合わせて、相続関係と不動産の情報を法務局に示します。
③ 登記申請書を作成して法務局へ提出
相続登記申請書を作成し、不動産所在地を管轄する法務局に提出します。
最近では、オンライン申請に対応している法務局も増えています。
④ 登記完了
申請後、通常は数週間程度で登記が完了し、
登記簿上の名義が相続人の名義へと変更されます。
🧾 8. 相続登記にかかる費用の目安
相続登記にかかる費用は、おおまかに次の3つに分けられます。
| 項目 | 内容 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の名義変更にかかる税金 | 固定資産評価額の0.4%(数千円〜数万円程度) |
| 戸籍・住民票など | 戸籍謄本・除籍謄本・印鑑証明書などの取得費用 | 数百円〜数千円程度 |
| 司法書士報酬 | 専門家に依頼する場合の手数料 | おおよそ3万円〜10万円前後 |
ご自身で手続きすることも可能ですが、
書類の準備や法的な判断が不安な場合は、司法書士に依頼するのが安心です。
🗂️ 9. 「相続人申告登記」という簡易制度も登場
「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「すぐには登記まで進められない…」
そんな場合に役立つのが、「相続人申告登記制度」です。
「自分が相続人であることを法務局に申告する」ことで、
相続登記の義務を果たしたものとみなしてもらえる救済制度です。
- とりあえず「相続人です」と申告するだけで、過料の対象にはならない
- 正式な名義変更(相続登記)は、後日あらためて行う
🧭 手続きの流れ
- 自分が相続人であることを証明する戸籍謄本などを用意
- 申告書に「自分が相続人であること」と「対象不動産の登記情報」を記載
- 不動産所在地を管轄する法務局へ提出(窓口・郵送・オンライン)
🗂 添付する主な書類
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本または除籍謄本
- 申告する相続人の戸籍謄本(被相続人との関係が分かるもの)
- 対象不動産の登記事項証明書(登記簿)
- 法務局の様式に沿った申告書
登録免許税はかからず(0円)、戸籍等の取得費用のみで利用できます。
📜 登記簿上の表示と注意点
相続人申告登記をすると、登記簿にはおおむね次のような内容が記載されます。
「この不動産の所有者(〇〇〇〇)は死亡しており、
相続人として〇〇〇〇が申告しています」
- あくまで「相続人がいる」という情報を示すもの
- 名義が相続人に変わるわけではありません
- 売却や担保に使うためには、別途、正式な相続登記(所有権移転登記)が必要
- 「今すぐ登記までは無理だけれど、放置したくない」という方向けの制度
- 申告することで、相続登記の義務を果たしたものとみなされ、過料のリスクを避けられる
- ただし、最終的には正式な名義変更が必要である点を忘れないこと
👨👩👧 10. まとめ|“知らなかった”では済まされない時代に
相続登記の義務化によって、
これまで「そのうちやろう」と先延ばしにされがちだった相続登記を、放置できない時代になりました。
- 相続登記は「自分が相続することを知った日から3年以内」が原則
- 令和6年4月1日より前の相続も、令和9年3月31日までに登記が必要
- 放置すると、10万円以下の過料(罰金)の可能性も
- すぐに登記できない場合は、相続人申告登記制度の活用も検討
ご家族が不動産を相続していて、名義が亡くなったままの不動産が心当たりのある方は、
ぜひ早めに現状を確認し、手続きの準備を始めることをおすすめします。
手続きが難しいと感じる場合は、司法書士などの専門家に相談するのも良い方法です。
不動産の名義をきちんと整えておくことで、将来の売却や二次相続もスムーズに進めることができます。
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